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ID:018-A0649
ページID:6043
更新日:2020年9月28日
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※申請書は一部(事務処理欄)が省略されたダウンロード専用の様式になっています。
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
国籍要件などによって、国民年金の受給資格を制度上満たすことのできなかった外国人高齢者の方及び長期海外在住をして帰国した日本人高齢者の方に、福祉手当を支給いたします。
月額10,000円(年額120,000円)を申請のあった月の翌月分から支給します。
年3回(4月・8月・12月の12日頃)、前月までの分を口座振込(郵便局を除く)により支給します。
対象者=本市に引き続き1年以上住民登録されており、1926年(大正15年)4月1日以前に生まれた国民年金の受給資格を制度上満たすことのできなかった方で、次のいずれかに該当する方
支給制限=次のいずれかに該当するときは支給されません。
本人(又は代理人)
申請書と公的年金未受給状況等申立書及び下記添付書類
※添付書類の一部については、申請者の同意があれば省略することができます。
なし
平成23年7月9日以後平成24年7月8日までの期間内において、本市を居住地として外国人登録され、かつ、同月9日から本市に住民登録されている方については、その外国人登録されていた期間を本市に住民登録されていた期間とみなします。
1ヶ月程度
区役所、総合支所の担当課窓口へのお問い合わせ先はこちらのリンクをご覧ください
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