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更新日:2020年9月28日

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外国人高齢者等福祉手当支給申請書

添付ファイル

※申請書は一部(事務処理欄)が省略されたダウンロード専用の様式になっています。

申請書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

事務の概要(制度のあらまし)

国籍要件などによって、国民年金の受給資格を制度上満たすことのできなかった外国人高齢者の方及び長期海外在住をして帰国した日本人高齢者の方に、福祉手当を支給いたします。
月額10,000円(年額120,000円)を申請のあった月の翌月分から支給します。
年3回(4月・8月・12月の12日頃)、前月までの分を口座振込(郵便局を除く)により支給します。

対象者=本市に引き続き1年以上住民登録されており、1926年(大正15年)4月1日以前に生まれた国民年金の受給資格を制度上満たすことのできなかった方で、次のいずれかに該当する方

  • (1)1982年(昭和57年)1月1日より前から外国人登録されていた外国籍の方
  • (2)1982年(昭和57年)1月1日より前から外国人登録されていた外国籍の方で、国民年金制度が開始された1961年(昭和36年)4月1日以降に日本国籍を取得した方
  • (3)1961年(昭和36年)4月1日以降に長期間の海外滞在があった日本国籍の方

支給制限=次のいずれかに該当するときは支給されません。

  • (1)本人、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が、老齢福祉年金の全額支給停止に相当するとき
  • (2)公的年金又は仙台市重度障害者福祉手当を受給しているとき(年額120,000円未満の場合は差額支給)
  • (3)生活保護法による保護を受けているとき
  • (4)特別障害者手当、経過的福祉手当、仙台市外国人重度障害者等福祉手当を受給しているとき
  • (5)措置権により養護老人ホーム等の施設に入所しているとき

申請方法等

1.請場所

お住まいの区の区役所・総合支所 担当課窓口

2.申請できる方

本人(又は代理人)

3.申請に必要なもの

申請書と公的年金未受給状況等申立書及び下記添付書類

  • (1)本人分の外国人登録原票の写し及び住民票の写し
  • (2)日本国籍取得者、帰国者として申請される方は、その事実を確認できる書類(日本国籍取得時の戸籍謄本、海外滞在を示す戸籍の附票)及び住民票の写し
  • (3)本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得額を証明する書類(市・県民税課税証明書など)
  • (4)振込口座(郵便局を除く)の預金通帳の写し

※添付書類の一部については、申請者の同意があれば省略することができます。

4.手数料

なし

5.外国人登録法の廃止に伴う特例

平成23年7月9日以後平成24年7月8日までの期間内において、本市を居住地として外国人登録され、かつ、同月9日から本市に住民登録されている方については、その外国人登録されていた期間を本市に住民登録されていた期間とみなします。

標準処理期間(処理期間のめやす)

1ヶ月程度

各区のお問い合わせ先

区役所、総合支所の担当課窓口へのお問い合わせ先はこちらのリンクをご覧ください

 

 

 

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お問い合わせ

健康福祉局高齢企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8168

ファクス:022-214-8191