更新日:2023年5月8日

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「住民異動届」のご案内

郵送やコンビニ交付等を積極的にご利用ください

区役所への来庁が必須ではない手続きについては、郵送やコンビニ交付等をご利用いただけます。

仙台市外への住所変更の届出(転出届)について

転出届(転出証明書の発行)については、郵送によって届出を行うことができます。

詳しくは、「郵送による転出届」をご覧ください。

郵送やコンビニ交付により取得することができるもの

住民票の写し、戸籍証明書、各種税証明書は、郵送やマイナンバーカードを利用したコンビニ交付にて取得することができます。

詳しくは、郵送請求のページコンビニ交付のページをご覧ください。

住民登録は正しく行われていますか?

住民登録は、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当など各種行政サービスの基礎となっています。住所や家族構成などが変わるときは、所定の期間内の届出をお願いします。

住民異動届の際の留意事項

※住所異動届は平日8時30分から午後5時までの受付です。土日の受付は行っておりません。

外国人住民の方の異動届出

  • 届出の際は、住民異動する方の在留カード等をお持ちください。新住所の記載を行います。

届出手続きについて

1他市町村から仙台市への引っ越し

2仙台市内での引っ越し

3仙台市内から他市町村(または外国)への引っ越し

4外国から仙台市内への引っ越し

5世帯主変更・世帯合併・世帯分離

6転出入の特例(マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方を含む世帯での引っ越し)

 

1)他市町村から仙台市へ引っ越しをされた方

1.手続きの場所

お住まいになる区の区役所戸籍住民課、総合支所税務住民課

新住所が青葉区の方は仙台駅前サービスセンターでも手続きができます。

※住所異動届は平日8時30分から午後5時までの受付です。土日の受付は行っておりません。

2.必要なもの

転入届に必要なもの一覧

転出証明書

前住所地の市区町村で発行されたもの

詳しくは前住所地の市区町村にお問い合わせください

マイナンバーカード

住民基本台帳カード

お持ちの場合は住所の変更をしますので、転入される方全員分をお持ちください

新しい住所において同一世帯員であれば変更の手続きができます(住民基本台帳用の4桁の暗証番号の入力が必要です)

転出入の特例」による届出の場合は、窓口で届出される方のものが必ず必要です

窓口で届出される方の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証など(詳細は本人確認書類のページをご確認ください)

特別永住者証明書

在留カード

お持ちの場合は住所の変更をしますので、転入される方全員分をお持ちください

 

国民健康保険被保険者証

 

住所地特例や、修学中の加入者の特例で仙台市の国民健康保険被保険者証をお持ちの場合

または、転入する世帯が国民健康保険に加入しており、世帯主を変更する場合には世帯全員分

(手続きの内容により、後日郵送でお送りすることがあります)

3.手続期間

新住所にお住まいになってから14日以内に行ってください。

 

2)仙台市の中で引っ越しをされた方

1.手続きの場所

お住まいの区の区役所戸籍住民課、総合支所税務住民課

新住所または旧住所が青葉区の方は仙台駅前サービスセンターでも手続きができます。

※住所異動届は平日8時30分から午後5時までの受付です。土日の受付は行っておりません。

※市内の別の区に引っ越しをされた場合は新旧どちらの区役所でも手続きできます。

2.必要なもの

転居届・区間異動届に必要なもの一覧

窓口で届出される方の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証など(詳細は本人確認書類のページをご確認ください)

マイナンバーカード

住民基本台帳カード

お持ちの場合は住所の変更をしますので、住所異動される方全員分をお持ちください

新しい住所において同一世帯員であれば変更の手続きができます(住民基本台帳用の4桁の暗証番号の入力が必要です)

特別永住者証明書
在留カード

お持ちの場合は住所の変更をしますので、住所異動される方全員分をお持ちください

国民健康保険被保険者証
介護保険被保険者証

各種医療助成の受給者証

お持ちの場合は住所の変更をしますので、住所異動される方全員分をお持ちください

(新しい住所において同一世帯員ではない場合には、後日郵送での対応となることがあります)

3.手続期間

新住所にお住まいになってから14日以内に行ってください。

 

3)仙台市から他市町村(または外国)へ引っ越しをされる方

1.手続きの場所

お住まいの区の区役所戸籍住民課、総合支所税務住民課

青葉区が住所の方は仙台駅前サービスセンターでも手続きができます。

※住所異動届は平日8時30分から午後5時までの受付です。土日の受付は行っておりません。

  • 手続き後、「転出証明書」を発行いたします(外国へ引っ越す場合を除く)。「5.新住所地での手続き」参照
  • 既に新住所に住んでいるなどの事情で、窓口にお越しになれない場合は郵送で手続きすることもできます。「4.郵送による転出届」参照
  • マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(仙台市発行は緑色のカード)をお持ちの方は、「6.転出入の特例(手続きの簡素化)」ができます。
    ※あらかじめ転出届出(郵送可)が必要です。「転出証明書」の交付を受けることなく、転入先で住民基本台帳カードを提示し、暗証番号の入力を行うことで転入手続きが可能となります。

2.必要なもの

転出届に必要なもの一覧

窓口で届出される方の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証など(詳細は本人確認書類のページをご確認ください)

マイナンバーカード

住民基本台帳カード

「6.転出入の特例(手続きの簡素化)」をされる場合

国外転出の場合には、転出される方全員分をお持ちください

通知カード 国外転出の場合には、転出される方全員分をお持ちください

国民健康保険被保険者証

転出される方がお持ちの場合(世帯主が転出し他に世帯員が残る場合には、世帯主の変更をしますので、世帯全員分をお持ちください)

介護保険被保険者証

各種医療助成の受給者証

転出される方がお持ちの場合

3.手続期間

引っ越し予定日のおおむね14日前から手続きできます。

4.郵送による転出届

次のものを同封して、お住まいになっていた区役所戸籍住民課(総合支所税務住民課)あてにお送りください。

手続き完了後、同封いただいた返信用封筒にて「転出証明書」をお送りいたします(「転出入の特例」を除く)。転出入の特例を利用された方には、手続き完了後、こちらからご連絡いたします。

郵送による転出届に必要なもの

転出届出書

郵送による転出届出書(PDF:202KB)

郵送による転出届出書(記載例)(PDF:229KB)

届出書を印刷できる環境にない場合には、必要事項を任意の用紙に記入いただいても構いません。

必要事項

  • 今までの住所
  • これからの住所
  • 異動の日(新住所に住み始める日)
  • 引っ越しをする方のお名前・生年月日
  • 日中ご連絡のつく電話番号

返信用封筒

送付先を記入し、切手を貼ったもの

届出をされる方の本人確認書類の写し

マイナンバーカード、運転免許証など

仙台市で発行している保険証や受給者証

転出される方がお持ちの場合

5.新住所地での転入手続き

1.手続きの場所

お住まいになってから14日以内に新住所地の市区町村で転入の手続きを行ってください。

2.必要なもの

  • 「転出証明書」及び窓口で届出される方の本人確認書類
  • 転出入の特例手続を届けた方は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
    ※詳しくは、新住所地の市区町村にお問い合わせください。

 

4)外国から仙台市内へ引っ越しをされた方

1.手続きの場所

お住まいの区の区役所戸籍住民課、総合支所税務住民課

※平日午前8時30分から午後5時までの受付です。土日の受付は行っておりません。

2.必要なもの

国外転入届に必要なもの一覧

旅券(パスポート)

全員分。入国年月日等の確認のため

特別永住者証明書

在留カード

外国人住民の方が異動する場合。在留カード等が後日交付される方はその旨記載された旅券(パスポート)

戸籍全部事項証明書(又は戸籍謄本)
戸籍の附票の写し

本籍地が仙台市内で、かつ本籍地が正確に分かる場合は不要

窓口で届出される方の本人確認書類

旅券(パスポート)、運転免許証など(詳細は本人確認書類のページをご確認ください)

マイナンバーカード

通知カード

転入される方がお持ちの場合

3.手続期間

新住所にお住まいになってから14日以内に行ってください。

 

5)世帯主変更・世帯合併・世帯分離

住所の異動はなく、世帯主を変更する、あらたに世帯を設ける(世帯分離)、他の世帯に属する(世帯合併)場合の届出です。

1.手続きの場所

お住まいの区の区役所戸籍住民課、総合支所税務住民課

※住所異動届は平日8時30分から午後5時までの受付です。土日の受付は行っておりません。

2.必要なもの

世帯変更届に必要なもの一覧

窓口で届出される方の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証など(詳細は本人確認書類のページをご確認ください)

国民健康保険被保険者証

お持ちの場合は世帯主の変更をしますので、世帯全員分をお持ちください

(同一世帯員ではない場合は、原則、後日郵送となります)

3.手続期間

変更があった日から14日以内に行ってください。

 

6)転出入の特例

マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方(またはその方を含む世帯)が国内のほかの市町村へお引っ越しする場合の手続き方法です。

「転出証明書」の交付を受けることなく(転出届出は必要)、転入先でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示し、暗証番号の入力を行うことで転入手続きが可能となります。

1.転出入の特例の届出が行える期間

転出届

  • 転出予定日の30日前から
  • 新住所に住み始めた日から14日以内

転入届

次のうち、どちらか早い日まで

  • 転出予定日から30日
  • 新住所に住み始めた日から14日
    ※この期間を超過した場合、特例による転入が行えなくなる場合があります。
    この場合、あらためて前住所の市町村での手続きが必要になります。

2.手続の流れ

転出届

旧住所の市町村に窓口もしくは郵送で転出入の特例による転出届を行う。

(「転出証明書」は交付されませんので、郵送での手続きの場合、手続き完了後、こちらからご連絡いたします。)

窓口で届出する場合
窓口での特例による転出届に必要なもの

窓口で届出される方の本人確認書類

 

マイナンバーカード、運転免許証など(詳細は本人確認書類のページをご確認ください)

国民健康保険被保険者証

転出される方がお持ちの場合(世帯主が転出し他に世帯員が残る場合には、世帯主の変更をしますので、世帯全員分をお持ちください)

介護保険被保険者証

各種医療助成の受給者証

転出される方がお持ちの場合
郵送で届出する場合

次のものを同封して、お住まいになっていた区役所戸籍住民課(総合支所税務住民課)あてにお送りください。

郵送での特例による転出届に必要なもの

転出届出書

郵送による転出届出書(PDF:202KB)

郵送による転出届出書(カードを利用した転出の記載例)(PDF:228KB)

届出書を印刷できる環境にない場合には、必要事項を任意の用紙に記入いただいても構いません。

必要事項

  • 今までの住所
  • これからの住所
  • 異動の日(新住所に住み始める日)
  • 引っ越しをする方のお名前・生年月日
  • 日中ご連絡のつく電話番号

届出をされる方の本人確認書類の写し

 

マイナンバーカード、運転免許証など

仙台市で発行している保険証や受給者証

転出される方がお持ちの場合

転入届

新住所の市町村に、届出をされる方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示して転入届を行う。

※住民基本台帳用の4桁の暗証番号の入力が必要です。

※届出に必要なものの詳細は、新住所の市町村にご確認ください。

関連リンク

お問い合わせ先

各区役所戸籍住民課、各総合支所税務住民課

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