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更新日:2024年4月16日
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平成28年4月1日から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」)及び「仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」(以下「条例」)が施行されることを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関し、本市職員が適切に対応するためのよりどころとなる「職員対応要領」を策定しました。
障害者差別解消法においては、地方公共団体の努力義務として、職員対応要領を策定すること、また、これを定めたときは遅滞なく公表することが定められています。
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