現在位置ホーム > 市政情報 > 職員 > 人事・計画 > 行政不服審査法に基づく審理員となるべき者の名簿

ページID:19620

更新日:2023年5月9日

ここから本文です。

行政不服審査法に基づく審理員となるべき者の名簿

「行政不服審査法」が平成28年4月1日に改正され、審査請求があった場合に、一定の場合を除いて、審査庁がその職員のうちから指名した者(審理員)が審理手続を行うこととされたこと等を踏まえ、審理員となるべき者の名簿を作成しました。

審査請求があった場合には、一定の場合を除いて、この名簿に記載されている者のうちから審理員が指名され、審理手続を行うこととなります。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

総務局文書法制課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎1階

電話番号:022-214-1204

ファクス:022-268-1514