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更新日:2024年8月26日
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「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)等の一部を改正する法律(令和4年法律第49号)」が、令和4年10月1日から施行されました。食品等の輸出に関する法令・要綱等については、下記のページを参照してください。
農林水産省:農林水産物・食品輸出本部(輸出先国規制対策)(外部サイトへリンク)
令和3年4月1日から、これまで各区役所保健福祉センター(保健所支所)衛生課の窓口で行っていた衛生証明書の発行手続きは、食品監視センターの窓口で受け付けることとなりました。
窓口は以下のとおりです。
仙台市健康福祉局保健所食品監視センター(仙台市中央卸売市場 管理棟3階)
〒984-0015 仙台市若林区卸町4-3-1
電話番号:022-232-8155
ファクス:022-232-9005
なお、輸出先国や輸出しようとする食品等の種類によっては、窓口が当所ではないこともあります。
詳細は、「農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規定(令和2年4月1日 財務大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣決定)」をご覧ください。
農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程(外部サイトへリンク)
当所で衛生証明書の発行を行う場合、衛生証明書1通につき870円の手数料が必要になります。
手数料の支払い方法は納付書(申請後にお送りします)による振り込みとなります。
ベトナム向け輸出水産食品に係る衛生証明書発行等業務は、令和4年7月1日から農林水産省(各地方農政局)
へ移管されました。当所では申請・発行手続きを行うことができませんので、ご注意ください。
加工・保管等の施設が仙台市内にある場合、申請先は次の通りです。
東北農政局 経営・事業支援部 輸出促進課(輸出証明書担当)
電話番号:022-263-7071
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