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更新日:2024年10月22日

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合成樹脂製の器具・容器包装のポジティブリスト制度

制度の導入

食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました。

  • 施行:令和2年6月1日
  • 経過措置期間:令和7年5月31日まで
  • 本制度の対象となる材質:合成樹脂

対象事業者に求められる対応

対象事業者は、次のことに留意の上、情報の伝達等問い合わせに適切に対応してください。

対象事業者

  • 器具(部品を含む)を製造する営業者
  • 食品又は添加物を製造する営業者に納入される直前の容器包装の製造事業者
  • 器具又は容器包装の製造が委託されている場合は、器具又は容器包装の製造を別の器具又は容器包装の製造者に委託する者及び委託先

事業者間の情報伝達について

ポジティブリスト制度の対象となる器具又は容器包装を製造又は販売する営業者は、その取扱う製品の販売の相手方に対し、ポジティブリスト制度に適合している旨を説明することが義務付けられました。また、器具又は容器包装の原材料を取扱う事業者は、器具又は容器包装の製造事業者からポジティブリスト制度への適合性の確認を求められた場合には、必要な説明をするよう努めることとされました。

伝達する情報

ポジティブリストへの適合性等の確認に資する情報(必ずしも個別物質の開示等は必要ではありません。)

  • (例)営業者間の契約締結時における仕様書、入荷時の品質保証書、業界団体の確認証明書等

食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度の概要

ポジティブリスト制度とは、使用を認める物質のリスト(ポジティブリスト)を作成し、使用を認める物質以外は使用を原則として禁止する規制の仕組みです。

ポジティブリスト制度の対象となる材質は、食品衛生法施行令第1条に合成樹脂と定められました。

食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度の概要

ポジティブリスト制度の詳しい情報は、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

食品用器具・容器包装とは

食品衛生法第4条において、次の通り定義づけされています。

器具

飲食器、割ぽう具、その他食品または添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具、その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。

  • (例)コップ、茶わん、はし、スプーン、包丁、まな板、製造機械類、運搬具

容器包装

食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。

  • (例)箱、袋、包装紙、びん、トレー、フードパック

対象範囲

合成樹脂製の器具・容器包装

他の材質の器具・容器包装であって食品接触面に合成樹脂の層が形成されている場合の合成樹脂

  • 例:牛乳パック等

なお、合成樹脂には熱可塑性を持たない弾性体であるゴムは含まれません。

合成樹脂の分類(概要)(外部サイトへリンク)

対象物質のイメージ図(外部サイトへリンク)

ポジティブリスト

対象物質については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に規格が定められています。

対象となる物質

  • 合成樹脂の基本をなすもの(基材)
  • 合成樹脂の物理的又は化学的性質を変化させるために最終製品中に残存することを意図して用いられる物質(添加剤)

詳細は下記をご覧ください。

別表第1〔全体版〕(PDF:516KB)

なお、令和2年厚生労働省告示第195号により、人の健康を損なうおそれのない量が「食品中濃度として0.01mg/kg」と定められ、合成樹脂が食品に接触する部分に使用されず、当該量を超えて溶出し、又は浸出して食品に混和しないよう加工されている場合には、ポジティブリストに掲載された物質以外のものも使用可能であるとされています。

製造管理規範(GMP)による製造管理の制度化について

容器等製造事業者には製造管理規範(GMP:GoodManufacturingPractice)に基づく製造管理が定められ、均一な製品の製造及び衛生上の問題となりうる不良品の発生防止が図られています。

製造管理基準の概要(外部サイトへリンク)

器具・容器包装製造事業者の届出制度

令和3年6月1日より営業届出制度が施行され、管轄の保健所への届出が必要となります。

  • 届出の対象事業者は、製造管理の対象事業者と同一範囲です。


 
 


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お問い合わせ

健康福祉局食品監視センター

仙台市若林区卸町4-3-1

電話番号:022-232-8155

ファクス:022-232-9005