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更新日:2022年7月1日

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住民税非課税世帯等への臨時特別給付金等に係る支給対象外世帯への誤支給について

住民税非課税世帯等への臨時特別給付金および冬季生活助成金の支給にあたり、支給対象外である住民税課税世帯に対し、誤って臨時特別給付金等を支給したことが判明しました。

対象となる方々に深くおわび申し上げますとともに、今後、支給処理事務の見直しにより再発防止を徹底してまいります。

1 概要

臨時特別給付金等の支給にあたっては、令和3年1月2日以降に仙台市に転入した場合、本市に課税情報がないことから、対象と見込まれる世帯からの申請に基づき、令和3年1月1日に住民票があった市区町村での課税情報を確認し、非課税世帯であれば支給を行う。

今回、本来支給対象ではない住民税課税世帯34世帯に対し、誤って臨時特別給付金等を支給したもの。

2 誤った支給件数および金額

34世帯 合計357万円

※支給金額 一世帯あたり10万5千円(臨時特別給付金10万円、冬季生活助成金5千円)

3 事務処理の流れ

(1)令和3年1月2日以降に仙台市へ転入した世帯からの申請については、申請書類の受け付け後、本市において令和3年1月1日に住民票があった市区町村へ税情報の照会を行い、世帯の課税状況を確認して、課税世帯を不支給世帯としてリスト化し管理している。

(2)入力審査処理委託事業者では、本市より受領した申請書類に基づいて給付金管理システムに処理日と口座情報を入力しており、入力完了後、本市に完了の報告を行うこととしている。

(3)不支給となる世帯については、入力審査処理委託事業者からの入力完了の報告後、システム運用保守委託事業者において、本市が提供する当該世帯のリストを給付金管理システムに反映させ、その後、本市において不支給の決定を行っている。

4 経過・原因

(1)6月27日(月曜日)に振り込み分の入力処理について、6月22日(水曜日)に入力審査処理委託事業者に報告を求めた際、委託事業者からは、今回入力分に不支給となる課税世帯は含まれていないとの口頭報告を受けた。

(2)実際は、今回不支給世帯として入力するべき35世帯分の書類のうち、34世帯分については入力を行っていたものの、1世帯分について未入力だったため、今回分については完了していないという趣旨で入力審査処理委託事業者は報告をした。

(3)本市の担当者は、入力審査処理委託事業者からの口頭報告を受けて、給付金管理システムへの不支給世帯データの反映は不要と判断し、支給処理を行ったため、6月27日(月曜日)に不支給とすべき世帯に誤って支給した。

5 対応

誤って支給した34世帯に対し、6月30日(木曜日)以降、個別に電話で謝罪および説明を行い、後日納付書をお送りして、臨時特別給付金等の返還をお願いする。

6 再発防止策

(1)住民税が課税されている不支給とすべき世帯のリストについて、課税状況を把握した時点でデータを給付金管理システムへ反映させる。

(2)申請書に基づくデータの入力状況について、本市、入力審査処理委託事業者、システム運用保守委託事業者の3者により、チェックリストなどを用いて確認を徹底する。

(3)給付金管理システムへの不支給世帯に係るデータ入力において、振込口座情報の入力を不要とするシステム改修を行い、不支給とすべき世帯のデータ反映後は支給できないように管理する。

【令和3年1月2日以降の転入者の申請書の事務処理の流れ】

令和3年1月2日以降の転入者の申請書の事務処理の流れ2.

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