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更新日:2023年6月15日
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選挙権を持っていても、実際に投票するためには、住所地の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。
選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の原則1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は、「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
※選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。
選挙権が回復すれば、その表示は消されます。
国外に居住する選挙人(在外選挙人)を登録している名簿です。在外投票を行うためには、申請により「在外選挙人名簿」に登録される必要があります。在外選挙人名簿の登録地は、原則として日本国内の最終住所地の市区町村の選挙管理委員会となります(日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている場合は在外選挙人名簿に登録できませんのでご注意ください)
在外投票については、詳しくは在外投票のページをご覧ください。
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。具体的には、次のような場合に閲覧できます。
閲覧の手続き等は、各区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
お問い合わせ
選挙全般に関する問い合わせ 022-214-2023
委員会・啓発に関する問い合わせ 022-214-4445
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