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更新日:2019年8月26日

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選挙運動の基礎知識

選挙運動は、各候補者の人物の政見、政党の政策などを知り、一票を投じる判断の基礎となるものです。しかし、無制限な自由を認めると、その選挙が候補者の財力などによって歪められるおそれがあります。そこで、選挙の公正・公平を確保するために、一定のルールが設けられています。

インターネットを利用した選挙運動

選挙運動期間

立候補届が受理された時から、投票日前日までです。運動は投票日前日の午後12時までできますが、選挙カーなどでの連呼行為や街頭演説は午前8時から午後8時までの間に行うこととされています。届出が受理される前の選挙運動は事前運動といわれ、禁止されています。投票日の選挙運動も禁止されています(投票日前日までに貼られた選挙ポスターを投票日にそのままにしておくことなどはできます)。

選挙運動の期間の図

選挙運動の方法

文書図画による選挙運動

文書図画文書図画(ぶんしょとが)とは文字、記号、絵、写真などが記載されたすべてのものをいいます。ビラ、ポスター、はがきなど文書図画による選挙運動はお金のかかる選挙の原因になりやすいことから、選挙の種類ごとに、種類、規格、数量などが制限されており、その範囲内の運動しかできません。

言論による選挙運動

言論による選挙運動演説会、街頭演説、連呼行為などがあります。これらによる選挙運動にも、時間、場所などの一定の制限があります。

自由に行える選挙運動

  • 電話での投票依頼は誰でも自由にできます。ただし、候補者や出納責任者の指示で行う場合、料金は選挙運動費用に加算されます。
  • 来訪者や街頭で出会った人などに投票を依頼する個々面接も自由にできます。

注 選挙運動が禁止されている人

選挙運動は誰でも行えますが、職務や地位の影響を考慮して、次の人は例外的に禁止されています。

  • 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
  • 18歳未満
  • 特定公務員
    (中央選挙管理会、選挙管理委員会の委員や職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏、徴税の吏員)
  • 選挙犯罪により選挙権・被選挙権を有しない者

また、公務員、特定独立行政法人などの役職員や教育者も、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されるなどの制限があります。

禁止されている選挙運動

戸別訪問、選挙に関する署名運動、当選人を予想する人気投票の経過または結果の公表、飲食物の提供、選挙運動のため自動車を連ねまたは隊伍を組んで往来するなどの気勢を張る行為、放送設備の利用(政見放送等ならびに選挙運動用の拡声機の使用の場合を除く)、第三者が開催する演説会などは禁止されています。

戸別訪問

何人も、有権者の家等を訪ねて投票を依頼したり、投票を得させないよう依頼することは戸別訪問として禁止されています。これは、戸別訪問が一般の目の届かない場所で有権者に直接対面して行われることが多く、買収、利害誘導その他の違反行為を行う機会を作り、選挙の自由、公正を害する恐れがあることなどによります。

飲食物の提供

候補者、運動員はもとより何人も、選挙運動に関してどんな名目であっても飲食物を提供することはできません。支援者がいわゆる陣中見舞として飲食物を提供することも違反となります。選挙運動は飲食物の提供を伴いやすいため、買収供応等の選挙の不正を防止するとともに、選挙運動に必要以上の経費をかけないためです。ただし、湯茶およびそれに伴う菓子の提供や、運動員および労務者に対し、限られた数と単価の範囲内で弁当を支給することは認められています。

選挙違反

選挙違反は、犯罪として処罰の対象となります。候補者や選挙運動員だけでなく、有権者にも適用されます。罰金・禁錮・懲役などの罰則が科せられるほか、当選無効や選挙権の停止などの処置の対象にもなります。

連座制

連座制とは、選挙運動の総括主宰者や候補者の親族などが買収等の一定の選挙違反を犯して刑に処せられた場合、たとえ候補者や立候補予定者がかかわっていなくても、その責任が問われる制度です。

連座制が適用された候補者は、当選が無効になるとともに、同じ選挙の同一選挙区からは5年間立候補ができなくなります。

お問い合わせ

市選挙管理委員会事務局選挙管理課

仙台市青葉区国分町3-7-1

電話番号:022-214-4445

ファクス:022-261-5932

選挙全般に関する問い合わせ 022-214-2023
委員会・啓発に関する問い合わせ 022-214-4445