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更新日:2024年10月19日
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【選挙権】 【投票】 【選挙公報】 【立候補・当選人】 【選挙運動・政治活動】 【寄附】
質問事項 |
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Q2. 視覚障害者向けの選挙公報は、どのようなものがあるか? |
質問事項 |
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Q1. 選挙にはどのような種類があるのか? |
Q2. 比例代表選挙の当選人はどのように決めるのか? |
質問事項 |
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Q1. 政治家に寄附したい場合のルールは何か? |
Q2. 禁止される寄附とはどんなものか? |
Q3. 町内会の役員が、お祭りの寄附を町内会全員から集める場合、町内に住む政治家にもお願いできるのか? |
Q4. 神社や寺の修復のために、氏子や檀家である政治家から寄附をもらってもいいのか? |
回答
【選挙権】
日本国民であれば、満18歳になると、誰でも平等の権利として「選挙権」が与えられます。選挙権を持つためには必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、1つでも当てはまってはならない条件(消極的要件)があります。なお、1つでも当てはまってはならない条件は、被選挙権についても同じです。
衆議院議員選挙と参議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民であること |
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宮城県知事・宮城県議会議員の選挙 | 満18歳以上の日本国民であり引き続き3ヶ月以上宮城県内の市町村に住所のある者 |
仙台市長・仙台市議会議員の選挙 | 満18歳以上の日本国民であり引き続き3ヶ月以上仙台市に住所のある者 |
当てはまってはならない条件
選挙権があれば誰でも投票できるということではなく、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することはできません。
登録の時期は、以下の1、2のとおりです。
以下の1~3の要件を全て充たした場合に選挙人名簿に登録されます。
以下の1~3の場合に、抹消されます。
投票所入場券は、公示(告示)日以降に郵送しております。なお、市内全ての選挙人の方に順次発送するため、全ての選挙人の方に届くまでにはある程度の日数を要しますので、あらかじめご了承願います。
投票所入場券は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせすること、及び、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うために送付するもので、投票用紙の引換券ではありません。
そのため、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は、投票所入場券が届いていない場合や、なくしてしまった場合でも投票はできますので、その際には、投票所で受付の係員にお申し出ください。
仙台市に転入届を出されてから、引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されていれば、選挙人名簿に登録されますので、仙台市で投票することができます。
また、3ヶ月に満たない方は、選挙の種類によっては前住所地で投票ができる場合がありますので、ご不明な場合には、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
誕生日の前日の午前0時から満18歳とされますので、選挙権があります。
なお、公示(告示)日から投票日翌日までの間に満18歳になる方については、満18歳を迎えるまでの期間は、期日前投票ができないなど、投票方法が複雑になるため、ご不明な場合には、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
【投票】
投票時間は午前7時から午後8時(一部の投票所では午後6時)までです。
心身の故障その他の事由により自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は、本人から投票所の係員にお申し出いただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助(代筆)する代理投票により投票をすることができます。
また、代理投票は、期日前投票や不在者投票(郵便等による不在者投票は除く。)でも行うことができます。
なお、同伴の家族の方などが投票用紙に代筆することはできません。
体が不自由な方のための制度は以下の1~4のとおりです。
各投票所の受付には、候補者情報が掲載された選挙公報、目が不自由な方のための拡大鏡、老眼鏡(強中弱)及び点字器、また、耳が不自由な方のために、指で投票に関するやり取りができるコミュニケーションボードを用意しておりますので、ご利用を希望される際にはお気軽に係員にお申し出ください。
この他、車いすの方のために、高さの低い1人用記載台を設置しております。
意思表示が困難であることをもって、家族の方が本人に代わって投票するような特別な投票方法はありません。選挙人の補助者・介護者などは、選挙人と同伴して投票所に入場できる場合がありますが、投票は本人の意思により、本人が行うことになります。
なお、心身の故障その他の事由により本人が投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助(代筆)する代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員へお申し出ください。
投票日当日、投票所に行けないときは、期日前投票制度、不在者投票制度を利用してあらかじめ投票することができます。詳しくは、以下のページをご覧ください。
期日前投票は、公(告)示日の翌日から投票日の前日まで、土曜・日曜・祝日を含む毎日、午前8時30分から午後8時までお住まいの区の区役所で行うことができます(青葉区にお住まいの方は宮城総合支所、太白区にお住まいの方は秋保総合支所でもできます)。
また、仙台市にお住まいの方は、午前10時から午後8時まで仙台駅前のアエルでも期日前投票を行うことができます。
期日前投票を行う際には、「期日前投票宣誓書」の提出が必要となります。投票所入場券が届いている場合、仙台市ではその裏面に印刷されていますので、記入のうえお持ちください。
また、投票所入場券が届いていない場合や、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は投票できますので、期日前投票所に用意している「期日前投票宣誓書」を記入のうえ受付に提出してください。
都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設等に入院・入所されている方は、その施設で不在者投票ができますので、詳しくは入院・入所されている病院・施設等にお尋ねください。
仙台市の選挙人名簿に登録されている方が、出張や旅行等のために仙台市外に滞在中で、投票日に投票所で投票することができない場合については、不在者投票による投票が可能です。詳しくは、以下のページをご覧ください。
不在者投票宣誓書(兼請求書)は、仙台市選挙管理委員会のホームページからダウンロードできる様式を印刷してお使いください。また、お近くの選挙管理委員会で配布する用紙を活用して請求することも可能で、代理の方でもその用紙を受け取ることができます。
※不在者投票宣誓書(兼請求書)の様式ダウンロードはこちらから。
不在者投票の請求の際には、不在者投票宣誓書(兼請求書)を提出することが必要となりますが、その提出方法は、公職選挙法施行令において、「直接」または「郵便等」(「等」とは一般信書便事業者等による信書便を指す。)により行うものと規定されております。そのため、規定されていないファクス、電子メール及び電話等では、不在者投票の請求を行うことができません。
外国にいても国政選挙について投票できる「在外選挙制度」があります。対象となる選挙は、法令上、国政選挙である衆議院議員と参議院議員の選挙とされており、地方選挙では投票できません。
また、投票するためには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。在外選挙人名簿の登録申請の方法等については、「在外投票」のページをご覧ください。
なお、投票については、次の3つの方法があります。
【選挙公報】
仙台市が作成する選挙公報は、仙台市長選挙及び仙台市議会議員選挙の2種類となります。
選挙公報は、告示日に行われる立候補受付で候補者から提出された原稿を、原文のまま掲載することとされており、立候補受付が午後5時に締め切られた後、掲載順序を決めるくじを行い、くじ順どおりに原稿を並べて選挙公報の印刷原稿を作成し、掲載順に間違いがないか確認してから、印刷を始めることになります。
大量の部数を発行するため、印刷や配布準備などに時間がかかり、告示日後3日から5日で配布するとともに、区役所、市民センター等にも備え置きしますが、天候等により配布にさらに日数を要する場合があります。
また、国政選挙や都道府県選挙については、都道府県選管が印刷するため、さらに日数を要します。
なお、仙台市長選挙及び仙台市議会議員選挙については、告示日の翌日には選挙公報を仙台市のホームページに掲載しておりますので、期日前投票等に行くために早くご覧になりたい方は、ホームページを確認いただきますようお願いします。
視覚に障害がある方向けに、仙台市長選挙及び仙台市議会議員選挙の選挙公報については、点字版と音声版(カセット・CD)を作成しております。詳しくは、市選挙管理委員会までお問い合わせください。
【立候補・当選人】
選挙の種類は以下のとおりとなっています。
選挙の種類 | 定数 | 任期 | 選挙権 | 被選挙権 |
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衆議院議員選挙(小選挙区) | 289人 | 4年 | 満18歳以上 | 満25歳以上 |
衆議院議員選挙(比例代表) | 176人 | 4年 | 満18歳以上 | 満25歳以上 |
参議院議員選挙(選挙区) | 148人 | 6年 | 満18歳以上 | 満30歳以上 |
参議院議員選挙(比例代表) | 100人 | 6年 | 満18歳以上 | 満30歳以上 |
選挙の種類 | 定数 | 任期 | 選挙権 | 被選挙権 |
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県知事選挙 | 1人 | 4年 | 満18歳以上で引き続き3ヶ月以上、県内に住所を有する者 | 満30歳以上 |
県議会議員選挙 | 宮城県59人 (仙台市24人) |
4年 | 満18歳以上で引き続き3ヶ月以上、県内に住所を有する者 | 満25歳以上で引き続き3ヶ月以上、県内に住所を有する者 |
市長選挙 | 1人 | 4年 | 満18歳以上で引き続き3ヶ月以上、市内に住所を有する者 | 満25歳以上 |
市議会議員選挙 | 仙台市55人 | 4年 | 満18歳以上で引き続き3ヶ月以上、市内に住所を有する者 | 満25歳以上で引き続き3ヶ月以上、市内に住所を有する者 |
(1)衆議院比例代表選挙の当選人の決定方法
1.選挙区(ブロック)ごとに各政党等の得票数に比例して、その当選人の数が決まります。
2.政党等が届け出た候補者名簿には、各候補者の「当選人となるべき順位」が記載されているので、その順に当選人が決まります。
3.上記の順位を「同順位」と定められている候補者の間の順位は「惜敗率(※)」の高い順によります。
※小選挙区選挙での、最高得票者の得票に対するその候補者の得票の割合
(2)参議院比例代表選挙の当選人の決定方法
1.各政党等の「総得票数(※)」に比例して政党等ごとの当選人の数が決まります。
2.その政党等の候補者の内から、候補者の得票の多い順に当選人が決まります。得票数が同じ者の間の順位を決める必要があるときは、選挙長が選挙会でくじを行います。
※ある政党等の比例代表候補者の得票数と、その政党等の得票数の合計
名簿届出政党等名 | A党 | B党 | C党 |
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名簿登載者数 | 4人 | 3人 | 2人 |
得票数 | 1,000票 | 700票 | 300票 |
除数(1) | (1)1,000 | (2)700 | (6)300 |
除数(2) | (3)500 | (4)350 | 150 |
除数(3) | (5)333と3分の1 | 233と3分の1 | |
除数(4) | 250 | ||
当選人数 | 3人 | 2人 | 1人 |
A党、B党、C党が候補者名簿を提出し、それぞれ4人、3人、2人の候補者が登載されていたと仮定します。
(1)まず各政党の得票数を1、2、3…と、名簿登載者数までの整数で割っていきます。
(2)得られた商(割った答え〕が表のように出てきます。その大きい数値から順に数えて選挙すべき議員の数(この場合は6)までを選びます。この選ばれた商がいくつあるかがその政党に配分される当選人の数になります。
【選挙運動・政治活動】
選挙運動は、公(告)示日に立候補届出が受理された時から投票日前日まですることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出が受理される前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。
政治活動とは、政治上の目的をもって行われる一切の活動をいいます。
したがって、広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しており、次のように定義されております。
【選挙運動】
特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。
【政治活動】
政治上の目的をもって行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
平成25年4月の公職選挙法の改正に伴い、有権者及び候補者・政党等はウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動をすることができるようになりました。
ただし、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は候補者・政党等にのみ認められており、候補者・政党等以外の一般の有権者には認められていません。詳しくは以下のページをご覧ください。
なお、インターネットを使った「政治活動」については、「選挙運動」にわたらない純粋な「政治活動」である限り、自由に行うことができるとされております。
公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、以下のとおりです。
ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合がありますので、ご注意願います。
なお、選挙運動について、詳しくは「選挙運動の基礎知識」のページをご覧ください。
記載内容や頒布方法などについての決まりは、以下の1~6のとおりです。
次の1~6のような行為が禁止されております。
連座制とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある人(選挙運動の総括主宰者、出納責任者、候補者の配偶者など)が、買収などの選挙違反を犯し刑に処せられた場合には、たとえ候補者や立候補予定者が買収などの行為に関わっていなくても、候補者や立候補予定者本人について、その選挙の当選を無効とし、また立候補制限(5年間は同じ選挙で、同じ選挙区から立候補できない)をする制裁を科す制度です。
電話による投票依頼は、選挙期間中は自由に行うことができますが、投票日当日はできません。
純粋な後援会入会の勧誘であれば、政治活動として認められています。
ただし、これが選挙の告示前に行われた場合、事前運動として選挙違反となる恐れがありますが、事前運動に当たるかどうかは、それが行われた時期や場所、投票依頼があったかどうかなどの態様を捜査当局が総合的に判断することとなります。
選挙運動にわたらない純粋な政治活動は原則として自由であり、選挙運動期間中でも規制を受けませんが、純粋な政治活動であっても、立候補予定者の氏名や氏名が類推されるような事項を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章及び裏打ちされた政治活動用ポスターなどを使用することは禁止されています。
居住者(管理者)の許可なく貼られたポスターは、自分の手で撤去しても選挙妨害とはなりませんので、同居家族の誰も承諾していない場合には、はがすことが可能です。
ただし、はがした後のポスターの取扱いについては、ポスターに財産権が認められていることから、ポスターに記載されている掲示責任者や候補者の事務所に連絡して確認をしてください。なお、連絡先等がわからない場合には、市・区選挙管理委員会にお問い合わせください。
政治活動をする際、公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは、原則禁止されています。ただし、公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に立札や看板を掲示する場合には、選挙管理委員会に枚数や設置場所を届け出て、選挙管理委員会が交付した「証票」を貼付すれば、一定枚数を掲示することができるとされております。
陣中見舞いは、個人から候補者への選挙運動に関する寄附とみなされますが、1個人から1候補者への「選挙運動に関する寄附」は、年間150万円以内で、金銭や有価証券(小切手、手形、商品券、株券、公社債券等)ですることができます。
なお、公職選挙法では「何人も選挙運動に関して飲食物を提供することはできない」と規定されており、飲食物の提供が禁止されているので、陣中見舞いとしてお酒等(料理、弁当、サンドイッチも含む)を持っていくと違反となりますが、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子(煎餅、饅頭等)と一定の基準はありますが、選挙運動員等への弁当は提供できるとされております。
選挙期日後に行う「当選祝い」は、個人から候補者への政治活動に関する寄附とみなされます。1個人から1候補者への「政治活動に関する寄附」は、年間150万円以内で、物品等に限られているので、金銭や有価証券を持っていくことはできませんが、酒や花などを持っていくことはできます。なお、企業や労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。
また、候補者が、もらったお酒を選挙区内の人(親族を除く)に振舞うと、候補者からの寄附となる恐れがあります。
なお、選挙期日後に当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもって当選祝賀会や集会を開催することは禁止されています。
票の買収については、あからさまに多数の選挙人に現金等を配るという形態は少なくなりましたが、最近では、票の取りまとめという形で町内会の会長や役員等に現金や飲食を提供したり、選挙運動に従事する報酬として金銭やその他の財産上の便宜を図るといった形態に対する摘発が多くなっています。
選挙違反となると禁固刑や罰金などの罰則が科されるとともに公民権の停止などがされますので、ご不明な場合にはお近くの市・区選挙管理委員会にお問い合わせください。
【寄附】
個人がする同一政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されており、年間150万円以内の物品等によるものに限られています。
ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円まで金銭による寄附もできます。
また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
なお、会社、労働組合等が、政治家個人や後援会へ寄附することは一切禁止されておりますが、会社、労働組合等は、政党及び政治資金団体に対してのみ寄附することが可能とされております。
政治家(現職の政治家、候補者、これから立候補しようとしている人を含む。)は、選挙区内の人などに対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要上やむを得ない実費の補償を除く。なお、この場合であっても、食事の提供は不可)は禁止されています。
また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。
ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や、葬式や通夜における香典(花輪、供花等は不可)で、一般の社交の程度を超えないものであれば出すことができます。
なお、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されておりますし、もちろん、選挙人も候補者に対し、寄附を求めることはできません。
町内の人全員から寄附を集める場合であっても、禁止されている寄附に当たるため政治家に対して寄附を求めることはできません。なお、政治家を威迫して寄附の勧誘・要求をすると罰則の対象となります。
神社やお寺が政治家の選挙区内にある場合は、政治家がたとえ氏子や檀家であっても寄附を求めることはできません。また、政治家が選挙区内の神社やお寺に寄附をすることは罰則をもって禁止されています。ただし、檀家である政治家が、墓地の維持管理に必要な費用としての檀家料を払うことはできるとされております。
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