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ページID:67512
更新日:2025年5月9日
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※今年度より申請に関する問い合わせ先及び書類の提出先が変更となりますので、必ずご確認の上提出してください。
仙台市では地球温暖化対策を推進するため、家庭からの温室効果ガス排出削減効果の高い、住宅の断熱性能を高める改修工事に要する経費の一部を補助します。
申込書受付期間は3回にわけて募集します。
※様式が変更となっておりますので、令和6年度の旧様式を使用しないようご注意ください。
※申請の手引き、記入例にて補助対象要件や申請方法等を十分ご確認ください。
せんだい健幸省エネ住宅補助金(部分改修向け)
予算額46,800,000円
※申込受付3回にわけて配分します。
改修部位 | 対象となる工事の要件 |
---|---|
共通 |
市内にある居住のために使用されている住宅 または、市内にある居住予定のある既存住宅 令和7年4月1日以降に工事着手したもの |
窓 | 熱貫流率1.5以下となる改修工事であること |
床 | 既存の断熱材は含めず、平均熱抵抗値1.0以上(基礎断熱の場合は、平均熱抵抗値0.5以上)の改修工事であること |
壁・屋根・天井 | 既存の断熱材は含めず、平均熱抵抗値2.0以上の改修工事であること |
LED照明交換工事 |
住宅の一部(窓、床、壁、屋根・天井)のうちいずれか一つ以上の断熱改修工事に併せて実施するもの 蛍光灯または白熱灯等からLED照明へ交換を行う電気工事であること ※電球または照明器具の交換のみは対象になりません |
改修部位 | 上限額 |
---|---|
窓 |
100,000円 |
床、壁、屋根・天井 | 200,000円 |
LED照明交換工事 | 50,000円 |
R7年度は申請書類一式を提出いただく前に申込書を提出いただき、審査の対象となるか確認を行います。
申込書(様式第1号)を郵送にて提出いただくか、電子申請にて申込を行ってください。
各回締め切り日必着です。
各回の予算枠を超えた申込があった場合は、その回ごとに抽選を行います。
回 | 期間 | 予算額 |
---|---|---|
第1回 | 令和7年6月2日~6月11日 | 15,000,000円 |
第2回 | 令和7年9月1日~9月10日 | 21,800,000円 |
第3回 | 令和7年12月1日~12月10日 | 10,000,000円 |
※工事完了後であれば、どの回で申請いただいてもかまいませんが、申請は1回限りです。
※抽選で落選となった場合も、次の回での再申請はできません。
提出方法 | 様式データ等 | 備考 |
---|---|---|
郵送 | 様式第1号(PDF:265KB) | |
電子申請 | せんだいオンラインシステム | 受付期間のみ(準備中) |
抽選の結果等のお知らせをお送りします。
審査対象となった方は通知を受取後、2週間以内に以下の書類を郵送で提出してください。
書類名 |
様式データ等 |
記入例等 |
---|---|---|
補助金交付申請兼実績報告書 | 様式第2号(PDF:397KB) | |
補助額算定表 |
※A4横・片面印刷にて提出 |
様式第3号(PDF:162KB) |
建物全景写真 | 様式第4号-1(PDF:136KB) | |
工事写真 | ||
補助金交付請求書 | 様式第7号(PDF:238KB) | |
工事着工完了届出書 | 参考様式1(PDF:147KB) | |
製品出荷証明書 |
|
参考様式2(ボード系断熱材・繊維系断熱材)(PDF:84KB) |
施工証明書 | 参考様式3(PDF:150KB) |
ご確認の上、必要書類を郵送にて提出してください。
申請の手引き(部分改修向け)(PDF:2,865KB)
※令和7年5月1日時点の情報です。内容は予告なく変更になることがあります。
せんだい健幸省エネ住宅補助金(部分改修向け)交付要綱(PDF:394KB)
改修部位 | 注意点 | 撮影例 |
---|---|---|
窓 |
|
|
床、壁、屋根・天井 |
|
正しい撮影方法(PDF:113KB) |
LED照明交換工事 |
|
準備中 |
補助金申請に関する問い合わせ及び補助金申請審査の一部をカメイ株式会社に委託いたします。よって、5月より補助金申請に関する問い合わせ先及び申請書の提出先が以下のとおり変更となります。(※申請書類については、必ず郵送にて提出してください。)
補助対象事業に要する設備等を販売又は設置する事業者に、申請手続きの代行を依頼することも可能です。補助金の代行申請を行った事業者については、掲載に同意しない場合を除き、市ホームページに掲載し公表いたします。
申請手続き代行事業者実績(令和6年9月30日現在)(PDF:159KB)
この補助金により取得した設備等を補助金の目的以外の用途(譲渡、交換、貸付など)に使用することはできません。耐用年数の期間内に補助金により取得した機器を処分しようとするときは、あらかじめ「補助金財産処分承認申請書(様式第9号)」を提出し、その承認を受けなければなりません。
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