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更新日:2024年6月12日
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救急車は、一秒を争う生命に危険がある傷病者のもとに急行して、急病やケガをした方に応急処置を行い、速やかに病院に搬送しなければなりません。
このため、道路交通法等により救急車は緊急自動車として定義され、一般の車両に対して優先して走行することが認められています。救急車のスムーズな走行にご理解とご協力をお願いします。
交差点又はその付近で緊急車が接近してきたときは、交差点を避け、道路の左側(一方通行となっている道路等において、左側に寄ることが緊急車の通行を妨げることとなる場合は、道路の右側)に寄って、停止するようご協力をお願いします。
※歩行者や自転車のみなさまもご協力ください。
総務省消防庁作成「消防の動き14年12月号」抜粋(PDF:977KB)
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