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更新日:2024年4月15日

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市民の声「市政だよりの記載内容について」

意見、要望の内容

市政だより2024年2月号4ページに誤記があります。『令和6年度から軽自動車税(種別割)の税率が変わる車両があります』の記事の中で、「税率」とありますが、「税率」ではなく「税額」の誤りではないか。本文にも1箇所、表にも1箇所同様の誤記があります。

受付時期

令和6年2月

回答内容

軽自動車税は割合を乗じて算出するものではなく、一台あたりの年額が定められており、「税率」という表現は馴染まないのではないかとのご意見と存じます。地方税法(第463条の15)では、「軽自動車等に対して課する種別割の標準税率」として、軽自動車等一台あたりの年額が規定されており、「税額」ではなく「税率」と表現されています。この法令上の表現をふまえ、市政だよりにおいても同様に記載しているものでございます。

回答時期

令和6年2月

担当課

財政局市民税企画課

お問い合わせ

市民局広聴課

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電話番号:022-214-6132

ファクス:022-213-8181