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更新日:2024年5月21日

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特定給食施設等の設置者・関係者の皆様へ

仙台市では健康増進法及び仙台市条例に基づき給食施設の状況を把握し、給食運営が適切に行われるよう指導・支援を実施しています。

給食施設の役割

給食は喫食者の疾病の治療や予防、さらには健康増進等に大きな役割を担っています。そのため、給食施設においては、対象者に合わせた適切な栄養管理や、食の安全安心の確保に努めるなど、計画的な給食管理と食環境整備が求められます。

仙台市の給食施設

仙台市では、提供する食数に応じて、健康増進法および仙台市条例により下記のように定義しています。

給食施設の定義
  食数 根拠法令等
特定給食施設 特定かつ多数の者に対して、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設

健康増進法第20条

健康増進法施行規則第5条

仙台市条例に規定する給食施設 特定かつ多数の者に対して、継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設(健康増進法第20条第1項に規定する特定給食施設を除く) 仙台市健康増進法に基づく指導等のための届出等に関する条例第2条

上記2つを以下「特定給食施設等」と表記します。

※施設の種類(種別)及び規模については、「給食関係法令・届出様式等」でご確認ください。

特定給食施設等の届出等について

 特定給食施設等の設置者は、給食の開始、休止・廃止、再開にあっては事実が発生した日から1か月以内に、管轄の保健所支所に届出が必要です。また、届出内容に変更があった場合にも届出が必要です。

各種届出様式のダウンロードはこちら

申請書・届出書様式のダウンロードサービス>健康・医療のページへリンク

上記内容の詳細や届出書様式の記載方法については「給食関係法令・届出様式等」に記載されていますので、ダウンロードの上ご確認ください。

「給食関係法令・届出様式等」(PDF圧縮)(ZIP:2,697KB)

問い合わせ

特定給食施設等の届出等に関してご不明な点は、施設の管轄となる保健所支所(家庭健康課・保健福祉課)までお問い合わせください。

問い合わせ先

青葉区保健福祉センター家庭健康課

〒980-8701 青葉区上杉1-5-1

電話:(代表)022-225-7211 

青葉区宮城総合支所保健福祉課

〒989-3125 青葉区下愛子字観音堂5

電話:(代表)022-392-2111

宮城野区保健福祉センター家庭健康課

〒983-8601 宮城野区五輪2-12-35

電話:(代表)022-291-2111

若林区保健福祉センター家庭健康課

〒984-8601 若林区保春院前丁3-1

電話:(代表)022-282-1111

太白区保健福祉センター家庭健康課

〒982-8601 太白区長町南3-1-15

電話:(代表)022-247-1111

太白区秋保総合支所保健福祉課

〒982-0243 太白区秋保町長袋字大原45-1

電話:(代表)022-399-2111

泉区保健福祉センター家庭健康課

〒981-3189 泉区泉中央2-1-1

電話:(代表)022-372-3111

 

 

お問い合わせ

健康福祉局健康政策課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-3894

ファクス:022-214-4446