現在位置ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 健康・医療 > 旧優生保護法による優生手術等を受けた方に対する一時金の支給について

ページID:68951

更新日:2024年4月22日

ここから本文です。

旧優生保護法による優生手術等を受けた方に対する一時金の支給について

 平成31年4月24日に成立、公布・施行された「旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して、一時金の支給がされることになっております。
 請求の受付や相談は、宮城県が行っています。
 概要は以下のとおりです。申請書様式や添付書類などの詳しい情報は、宮城県のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 「旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に規定されている一時金の支給の請求期限を5年延長する「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が令和6年4月5日に施行され、一時金の支給の請求の期限が令和11年4月23日に延長されました。

「宮城県 旧優生保護法一時金 受付・相談窓口」

受付・相談時間等

  • 月曜日から金曜日(土日、祝日、年末年始を除く)の午前9時から午後5時まで
  • 電話による相談のほか、面談での相談も可能です。
  • 面談での相談を希望される方は、プライバシーが保てる相談室を用意しておりますので、あらかじめ下記連絡先へご連絡いただき、ご予約をお願いします。
  • メールや郵送などによる相談もお受けします。
  • 手話通訳の対応も可能ですので、ご希望の際には事前にご相談ください。

連絡先

【受付・相談専用ダイヤル】022-211-2322
【ファクス】022-211-2591
【メールによる問い合わせ先】kosodates@pref.miyagi.lg.jp
【郵送による問い合わせ先】
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県保健福祉部子育て社会推進課内 宮城県旧優生保護法一時金受付・相談窓口あて

請求期限

令和11年4月23日

 

 

 

お問い合わせ

こども若者局こども家庭保健課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階

電話番号:022-214-8606

ファクス:022-214-8610