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更新日:2024年4月1日

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陽性になった方について

療養期間の考え方

 令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められませんが、医療機関を受診した結果あるいは自己検査(薬局等で購入した検査キットや検査機関での検査)で陽性となった場合は、下記の療養期間を設けていただくことを推奨しております。 

<療養期間の目安>

療養期間 

 

外出を控えることが推奨される期間

 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)、かつ、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

 

周りの方への配慮

 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

 

通勤・通学について

 陽性となった場合の休業期間や復帰については、通勤・通学している職場や学校等にご確認ください。

 

症状が長引く場合

 症状が軽快しない(発熱や呼吸器症状等が続いている)場合は、かかりつけ医等のお近くの医療機関にご相談ください。また、お近くの医療機関を調べたい方は、「医療情報ネット」(宮城県ホームページ)(外部サイトへリンク)で検索することができます。

 夜間・休日に、急な体調悪化等で救急車を呼ぶかどうか判断に迷う場合は、以下のページをご参照ください。

  救急・休日当番医>医療機関のご案内

 

濃厚接触者の取扱い

 令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行後は、保健所から新型コロナウイルス患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

 

家族が感染した場合の対応

 ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。

 その上で、外出する場合は、新型コロナウイルス感染症にかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をお願いします。

 

罹患後症状(いわゆる「後遺症」)について

 罹患後症状に関して、詳しくは罹患後症状(いわゆる「後遺症」)についてをご参照ください。

 また、以下の宮城県ホームページにおいて、後遺症の診療・相談等が可能な医療機関一覧を掲載しておりますので参考としてください。

  罹患後症状(後遺症)について(宮城県ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

医療費について

 新型コロナ治療薬及び入院医療費の軽減措置(公費支援)は令和6年3月31日で終了しました。令和6年4月1日以降は他の疾病と同様に医療費の自己負担割合に応じた自己負担が発生します。

 詳しくは令和6年4月1日以降の新型コロナウイルス感染症への対応についてをご参照ください。

 

療養の証明について

 仙台市保健所では、陽性となった方に対する療養証明書の発行は行っておりません。(新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行する前(令和5年5月7日以前)に陽性となった方への発行・再発行も行っておりません。)

 保険請求や勤務先への提出等のために証明書が必要な場合は、医師が作成する診断書等によりご対応いただくこととなります。詳しくは保険会社や勤務先等に直接お問い合わせください。

 

 

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お問い合わせ

健康福祉局感染症対策課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8029

ファクス:022-211-1915