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更新日:2022年11月11日
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下水道事業に係る令和元年度から3年度までの各事業年度における消費税の申告について、誤った認識による算定により、申告内容に誤りがあったことが判明しました。令和4年11月10日付けで過去3年度分の修正申告を行い、修正申告に基づき発生した税額およびそれに伴う延滞税を納付しています。
このような事態を招いたことを深く反省するとともに、今後、制度理解促進など再発防止を徹底してまいります。
下水道事業会計においては、消費税額を算定するに当たり、下水道使用料などの売り上げに係る消費税額(売上税額)から、仕入税額控除として、補助金などの特定収入に係る消費税相当分を除いた工事費などの仕入れ等に係る消費税額(仕入税額)を控除して計算を行う(別紙「消費税の計算方法」(PDF:409KB)参照)。
令和元年10月の消費税率引き上げに際し、基準日(平成31年4月1日)前に締結した工事請負契約については、経過措置として消費税率8%が適用されるが、仕入税額の算定に当たり一部の支払い事務における消費税率を10%とするなど誤って算定していたほか、国庫補助金等の特定収入に係る消費税相当額についても消費税率を一律10%として算定していた。
工事費や特定収入については、下水道事業の申告対象となる消費税額の算定における仕入税額控除計算の対象となるものであり、消費税の修正申告を行う必要が生じたもの。
(1)複数年にわたる工事のうち、8%から10%への消費税率の変更に伴う経過措置が適用される工事費に係る支払い事務を行う際、中間支払い分について消費税率を一律10%とし、最終支払い分において、工事全体の消費税額からこれまで計上した消費税額の総額を減じた額をその消費税額として算定する誤った処理を行っていたものが7件確認された。
(2)(1)の調査に関し、併せて国庫補助金等の特定収入に係る消費税相当額についても確認をしたところ、本来消費税率8%で算定する必要があるものについて、一律10%として誤って算定しているものが18件確認された。
昨日11月10日付けで、仙台北税務署に対し、令和元年度、2年度、3年度分の過去3年度分について、下水道事業に係る消費税の修正申告を行った。
内訳 |
令和元年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
---|---|---|---|
修正申告税額 |
+19,984,900円 |
+5,390,100円 |
-16,705,000円 |
延滞税 |
509,500円 |
132,000円 |
0円 |
※マイナスの税額については、税務署より還付される
2(1)、(2)いずれの事案も、消費税率の変更に伴う経過措置が適用される工事費および特定収入の消費税額の算定について認識に誤りがあり、仕入税額控除の算定の誤りに至ったもの。
消費税率の変更に伴う経過措置が適用される工事案件は今年度内ですべて完了しており、今後同様の事例は発生しないが、引き続き、適正な事務執行に向けて、担当者の制度理解に努めていく。併せて、今回の事案について参考事例としてマニュアルへ記載し、認識誤りによるミスを防止するとともに、システムによる対応についても検討していく。
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