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更新日:2022年11月10日

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個人番号(マイナンバー)カードの誤送付について

泉区戸籍住民課において、2名分の個人番号(マイナンバー)カードを取り違えて送付する事案が発生しました。

該当する方々に深くおわび申し上げますとともに、作業手順書の見直しを行うなど、再発防止を徹底してまいります。

1 概要

泉区戸籍住民課において、申請時来庁方式で作成した24名分のマイナンバーカードを10月31日(月曜日)に簡易書留により郵送したが、うち2名分のマイナンバーカードについて、取り違えて封入し送付した。なお、残り22名分のマイナンバーカードについては正しく郵送されていることを確認している。

2 経過

10月31日(月曜日)

24名分のマイナンバーカードを郵送(簡易書留)

11月1日(火曜日)

A氏より他人(B氏)のマイナンバーカードが送付された旨の連絡が泉区戸籍住民課に入る。

A氏宅を訪問し、謝罪の上、郵送物一式を回収

B氏宅を訪問したが不在。その後連絡が取れ、謝罪を行う。また、B氏より、長期不在のため郵送物を受け取ることができない旨を伝えられ、郵送物は郵便局での保管期限経過後、泉区役所に返送されることが判明

残り22名分については、順次、郵便局からの取り戻し(3名分)や、本人への確認(19名分)を行い、全て正しく送付されていることを11月4日(金曜日)までに確認

11月10日(木曜日)

B氏への郵送物が、郵便局での保管期限を経過したことから、泉区役所へ返送され、A氏のマイナンバーカードが封入されていることを確認

3 原因

発送の際に、宛て先と内容物が一致しているかの確認が不十分であり、ダブルチェックも徹底されていなかった。

4 今後の対応

(1)A氏のマイナンバーカードについて、未開封のまま郵便局から返送されていることから、そのまま本人に交付を行う。

(2)B氏に対しては、マイナンバーカード制度の説明を行った上で、本人の意向を確認しながら対応する。

5 再発防止策

(1)作業手順書を見直すとともに、封入時の複数人での確認を徹底する。

(2)今回の事例を各区窓口職員に共有し、個人番号の取り扱いについて、改めて職員一人一人に周知徹底を図る。

 

※申請時来庁方式

マイナンバーカード申請時に窓口で本人確認や写真撮影等を行うことで、郵送により交付を受けることができる。

お問い合わせ

泉区役所戸籍住民課

仙台市泉区泉中央2-1-1 泉区役所本庁舎1階

電話番号:022-372-3111

ファクス:022-371-1010