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更新日:2024年4月1日
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野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、鳥獣保護管理法という。)」により保護されているため、自由に捕獲することはできません。
ただし、適切な被害防除策を講じているにもかかわらず、農作物や生活環境への被害を防ぎきれない場合、鳥獣保護管理法第9条の許可を受けた上で捕獲することができます。
許可申請先 | 電話(内線) | メールアドレス | 住所 |
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青葉区区民生活課 | 022-225-7211(6145) | aob012031@city.sendai.jp | 仙台市青葉区上杉1-5-1 青葉区役所7階 |
宮城総合支所まちづくり推進課 | 022-392-2111(5143) | mis012620@city.sendai.jp | 仙台市青葉区下愛子字観音堂5 宮城総合支所3階 |
宮城野区区民生活課 | 022-291-2111(6147) | miy013031@city.sendai.jp | 仙台市宮城野区五輪2-12-35 宮城野区役所4階 |
若林区区民生活課 | 022-282-1111(6148) | wak014031@city.sendai.jp | 仙台市若林区保春院前丁3-1 若林区役所4階 |
太白区区民生活課 | 022-247-1111(6142) | tai015031@city.sendai.jp | 仙台市太白区長町南3-1-15 太白区役所4階 |
秋保総合支所まちづくり推進課 | 022-399-2111(5124) | akm015615@city.sendai.jp | 仙台市太白区秋保町長袋字大原45-1 秋保総合支所1階 |
泉区区民生活課 | 022-372-3111(6148) | izu016031@city.sendai.jp | 仙台市泉区泉中央2-1-1 泉区役所本庁舎3階 |
状況 | 提出書類 |
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(1)被害を受けている方が自ら捕獲をする場合 |
|
(2)被害を受けている方から依頼を受けて捕獲をする場合 |
(1)の提出書類に加えて、 |
(3)許可を受けた後、住所変更や許可証を亡失等した場合 | |
(4)捕獲をした後の報告 |
※捕獲頭数(羽数)がゼロの場合でも、提出が必要です。 ※許可証の報告欄に記入し、返却でも可 |
生活環境及び農作物への被害防止の目的で、主に鳥獣被害対策実施隊が捕獲を実施しています。被害がある場合には、被害を受けている地域の野生鳥獣担当窓口にご相談ください。
<宮城県知事の許可>
<環境大臣の許可>
上記以外の場合でも、宮城県知事又は環境大臣の許可が必要となる場合がありますので、詳しくは宮城県仙台地方振興事務所森林管理班(電話:022-275-9253)又は東北地方環境事務所野生生物課(電話:022-722-2876)にお問い合わせください。
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