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更新日:2024年4月1日

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鳥獣捕獲等許可の申請について

野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、鳥獣保護管理法という。)」により保護されているため、自由に捕獲することはできません。
ただし、適切な被害防除策を講じているにもかかわらず、農作物や生活環境への被害を防ぎきれない場合、鳥獣保護管理法第9条の許可を受けた上で捕獲することができます。

対象14種の野生鳥獣から被害を受けている場合

  • 市内で次の14種の野生鳥獣を、生活被害や農作物被害防止の目的で捕獲しようとする場合、各区役所・総合支所の野生鳥獣担当窓口に許可の申請をご相談ください(手数料は不要)。
    なお、捕獲等は許可を受けた方が行うことが出来ます。
  • 対象鳥獣(鳥類の卵は除く)
    スズメ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、カルガモ、キジバト、ドバト、ゴイサギ、ノイヌ、ノネコ、ノウサギ、タヌキ、ハクビシン、イノシシ、ニホンザル
  • 申請先:捕獲を検討している区又は総合支所の野生鳥獣担当窓口
許可申請先
許可申請先 電話(内線) メールアドレス 住所
青葉区区民生活課 022-225-7211(6145) aob012031@city.sendai.jp 仙台市青葉区上杉1-5-1 青葉区役所7階
宮城総合支所まちづくり推進課 022-392-2111(5143) mis012620@city.sendai.jp 仙台市青葉区下愛子字観音堂5 宮城総合支所3階
宮城野区区民生活課 022-291-2111(6147) miy013031@city.sendai.jp 仙台市宮城野区五輪2-12-35 宮城野区役所4階
若林区区民生活課 022-282-1111(6148) wak014031@city.sendai.jp 仙台市若林区保春院前丁3-1 若林区役所4階
太白区区民生活課 022-247-1111(6142) tai015031@city.sendai.jp 仙台市太白区長町南3-1-15 太白区役所4階
秋保総合支所まちづくり推進課 022-399-2111(5124) akm015615@city.sendai.jp 仙台市太白区秋保町長袋字大原45-1 秋保総合支所1階
泉区区民生活課 022-372-3111(6148) izu016031@city.sendai.jp 仙台市泉区泉中央2-1-1 泉区役所本庁舎3階
  • 申請方法:直接窓口にお持ちいただくか、郵送又は電子メール
    ※郵送で申請書類を提出する場合、発送料は申請者負担となります。
    ※電子メールで申請書類を提出する場合、その旨を必ず担当窓口まで電話でご連絡ください。
    ※申請書類の不備や内容を詳細に確認する必要がある際には、窓口にお越しいただく場合がございます。
  • 提出書類:様式等は下記の添付ファイルからダウンロードしてお使いください。
    ※提出書類等の詳細は、各区役所・総合支所の野生鳥獣担当窓口にご相談下さい。
提出書類
状況 提出書類

(1)被害を受けている方が自ら捕獲をする場合

(2)被害を受けている方から依頼を受けて捕獲をする場合

(1)の提出書類に加えて、

(3)許可を受けた後、住所変更や許可証を亡失等した場合

(4)捕獲をした後の報告

※捕獲頭数(羽数)がゼロの場合でも、提出が必要です。

※許可証の報告欄に記入し、返却でも可

クマ・サル・イノシシから被害を受けている場合

生活環境及び農作物への被害防止の目的で、主に鳥獣被害対策実施隊が捕獲を実施しています。被害がある場合には、被害を受けている地域の野生鳥獣担当窓口にご相談ください。

その他の野生鳥獣の捕獲について

<宮城県知事の許可>

  • 上記対象鳥獣以外の鳥獣を捕獲等又は鳥類の卵を採取等する場合
  • 鳥獣の管理(被害防止)の目的以外で捕獲する場合(学術研究など)

<環境大臣の許可>

  • 国指定鳥獣捕獲区内で捕獲・採取等する場合(鳥獣の種類および捕獲目的を問わない)

上記以外の場合でも、宮城県知事又は環境大臣の許可が必要となる場合がありますので、詳しくは宮城県仙台地方振興事務所森林管理班(電話:022-275-9253)又は東北地方環境事務所野生生物課(電話:022-722-2876)にお問い合わせください。

関連リンク

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お問い合わせ

環境局環境共生課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎4階

電話番号:022-214-0007

ファクス:022-214-0580