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更新日:2024年4月19日

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新型コロナウイルス感染症の「5類感染症」移行に伴う対応等について

新型コロナウイルス感染症の「5類感染症」への移行に伴い、文部科学省において、5月8日以降の基本的な感染症対策が見直されました。これを踏まえ、本市市立学校においては、児童生徒の安全安心を第一にした教育活動を実施してまいります。

「5類感染症」移行後の学校対応について

平時の感染症対策

  • マスクについては着用を求めないことを基本とし、以下の対策を講じます。
感染予防対策と具体的な対応
感染予防対策 具体的な対応
日常の健康観察 普段と異なる症状がある場合は、無理をせず、自宅で休養してください。(毎日の検温や検温表等の提出は、必要ありません)
換気の確保 可能な限り常時、困難な場合はこまめに換気を行います。
手指衛生や咳エチケット こまめな手洗いや咳エチケットを指導します。
日常の清掃 日常の清掃活動により清潔な空間を保つようにします。

※学校給食等の場面においては、会話を可能としています。

感染流行時等に一時的に検討する感染症対策

感染予防対策と具体的な対応
感染予防対策 具体的な対応
マスクの着用 感染流行時等には、教職員が着用する又は児童生徒に着用することを促すことも考えられます。(その場合にも、着用を強いることはありません)

活動場面ごとの感染症対策(各教科等、儀式的行事等、部活動、給食、登下校 等)

感染流行時等において、「感染リスクが比較的高い活動」等では、

  • 「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えます。
  • 児童生徒間に触れ合わない程度の身体的距離を確保します。

出席停止の取扱いについて

  • 新型コロナウイルス感染症に感染した場合の取扱い

発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」が、出席停止の措置期間となります。

  • 出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、当該児童生徒等に対してマスクの着用を推奨します。児童生徒等の間で感染の有無やマスクの着用の有無によって差別・偏見がないよう、適切に指導します。
  • 5類移行により、濃厚接触者が特定されなくなるため、「濃厚接触者になった児童生徒は出席停止」とする運用はなくなります。
  • 同居家族に高齢者や基礎疾患がある方がいるなどの合理的な理由で、感染不安で休ませたいと相談のあったお子さんについては、引き続き「校長が出席しなくてもよいと認めた日」(欠席とせず「出席停止」)として扱います。
出席停止となる場合とならない場合
出席停止となる場合 5類移行後は出席停止にならない場合
  • 児童生徒等の感染が判明した場合
  • 合理的な理由により感染不安で休ませたいと相談のあった者に対し、校長が認めた場合
  • 児童生徒等に発熱等の風邪症状が見られる場合
  • 同居の家族に発熱等の風邪症状が見られる場合
  • 児童生徒が医療機関等において新型コロナウイルスワクチン接種を受ける場合及び副反応が出た場合
  • 濃厚接触者は特定しないため出席停止にならない。

新型コロナウイルス感染症に感染した場合の学校への連絡について

  • 感染が判明した場合は、季節性インフルエンザと同様に学校に連絡し、出席停止期間を確認してください。
  • 濃厚接触者の特定がなくなることから、「新型コロナウイルス感染症休日連絡専用メールアドレス」を使用した連絡を廃止します。(5月8日以降使用できなくなります)今後は、休日明けに学校へ連絡してください。

文部科学省「5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について」(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

教育局健康教育課

仙台市青葉区上杉1-5-12 上杉分庁舎11階

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