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更新日:2023年12月28日

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成年後見制度利用支援事業

 法定後見制度の利用に際し、裁判所への申立費用や、制度利用後の後見人等への報酬の支払いについて一定の要件により助成します。

主な助成要件

 以下に該当する方は助成の対象となる場合があります。詳細につきましては対象者がお住いの区役所または宮城総合支所の障害高齢課までお問い合わせください。

  • 生活保護を受けている方
  • 市民税が非課税の方
  • 後見人等に対して報酬を支払うだけの収入や財産がない方

※ご本人または親族による申立てに伴う費用助成及び後見人等への報酬助成については、親族以外の後見人候補者の推薦を仙台市成年後見総合センター(外部サイトへリンク)へ依頼している必要がございますのでご注意ください。

助成内容

申立費用

  • 収入印紙(申立て費用及び登記費用のためのもの)
  • 郵便切手代
  • 鑑定料
  • 診断書料
  • その他、必要と認める費用

※申立費用の助成に関しましては、申立ての前に相談窓口にて申請を済ませておく必要がございますので、あらかじめご了承ください。

報酬費用

対象となる方の生活状況によって、助成額の上限を定めております。

  • 在宅生活をされている方:月額28,000円
  • 施設生活をされている方:月額18,000円

※ご本人の生活状況がどちらに該当するかについては、ご本人が住む区役所等にお問い合わせください。

相談窓口

窓口 電話番号
青葉区役所 障害高齢課 022-225-7211(代表)
宮城総合支所 障害高齢課 022-392-2111(代表)
宮城野区役所 障害高齢課 022-291-2111(代表)
若林区役所 障害高齢課 022-282-1111(代表)
太白区役所 障害高齢課 022-247-1111(代表)
泉区役所 障害高齢課 022-372-3111(代表)

お問い合わせ

健康福祉局社会課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-8168

ファクス:022-214-8191