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更新日:2022年3月22日

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法定後見制度

 認知症や知的障害、精神障害などにより、自分一人で契約や申請、金銭管理などを行うことが難しくなったときに、家庭裁判所に申立てをし、成年後見人を選任する制度です。家庭裁判所へ申立てができるのは、本人とその配偶者、4親等内の親族です。

親族や本人が申し立てる

 仙台市成年後見総合センター(外部サイトへリンク)で、申立てやその制度の利用に関するご相談を受け付けています。

仙台市成年後見総合センター                                           〒980-0022 仙台市青葉区五橋2-12-2 仙台市福祉プラザ7階 電話:022-223-2118                 ※ご来所の際は、あらかじめお電話ください。

身寄りのない人の申立て

 申立てを行うことができる親族(4親等内親族)がいない、または見当たらない、あるいは親族はいるが虐待などの当事者である場合は、ご本人が住む区役所等にご相談ください。必要に応じて市長が家庭裁判所への申立てを行います。

お問い合わせ先
窓口 電話番号
青葉区役所 障害高齢課 022-225-7211(代表)
宮城総合支所 障害高齢課 022-392-2111(代表)
宮城野区役所 障害高齢課 022-291-2111(代表)
若林区役所 障害高齢課 022-282-1111(代表)
太白区役所 障害高齢課 022-247-1111(代表)
泉区役所 障害高齢課 022-372-3111(代表)

 

 
 

お問い合わせ

健康福祉局社会課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-8158

ファクス:022-214-8194