ホーム > くらしの情報 > 住みよい街に > 都市計画・都市開発・景観 > 都市計画 > 地下鉄沿線まちづくりに係る都市計画提案制度(南北線にも拡大!)
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更新日:2023年4月19日
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都市計画では、将来の都市像に向けた適切な土地利用を誘導するため、建物の建築などについて規制誘導を行っており「用途地域」「地区計画」などを定めています。
このような都市計画は、土地所有者や開発事業者、まちづくりNPO法人が、地域の特性を踏まえた建物の建築を行うため、都市計画の制限を変更するよう、仙台市に提案を行うことができます。
本市では、東西と南北の地下鉄駅を結ぶ地下鉄沿線を十文字型の「都市軸」と位置づけ、機能集約型の都市づくりを進めています。この取り組みの中では、駅周辺の土地の高度利用や都市機能の集積を図るため、市民の皆様や事業者の方々との連携を一層強化しながら、まちづくりに取り組むことが重要となっています。
本制度は、都市計画の変更についての提案を市民の皆さまや事業者の方々からいただくことで民間開発を促進し、機能集約型の都市づくりを推進していくことを目的としています。
部署名 | 電話番号 |
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都市整備局市街地整備部地下鉄沿線まちづくり課 | 022-214-8291 |
都市整備局市街地整備部都心まちづくり課 | 022-214-8314 |
(地下鉄沿線まちづくりの推進プランはこちらです。)
※提案書の提出前に事前相談を行ってください。
提出された提案については、本市で内容を検討し、その結果と、条件等を提示します。
都市計画の変更にあたっては、提案者が事業の具体化を進めたうえで、土地所有者の同意、周辺住民の合意形成、事業の実施確実性などを本市でも確認し、十分な条件が整った段階で、法定の手続きを進めていきます。
同意確認の方法については
「都市計画提案制度における共有地に係る同意確認の取扱い(PDF:1,112KB)」をご覧ください。
本制度の概要や提案までの流れをまとめたリーフレット及び提案書等様式は、こちらからダウンロードできます。都市計画提案に対する検討結果についての様式(様式第4号)は、仙台市から提案者への通知文書です。
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