現在位置ホーム > くらしの情報 > 住みよい街に > 都市計画・都市開発・景観 > 都市計画 > 地下鉄沿線まちづくりに係る都市計画提案制度(南北線にも拡大!)

ページID:5933

更新日:2023年4月19日

ここから本文です。

地下鉄沿線まちづくりに係る都市計画提案制度(南北線にも拡大!)

仙台市地下鉄沿線まちづくりに係る都市計画提案制度

都市計画では、将来の都市像に向けた適切な土地利用を誘導するため、建物の建築などについて規制誘導を行っており「用途地域」「地区計画」などを定めています。

このような都市計画は、土地所有者や開発事業者、まちづくりNPO法人が、地域の特性を踏まえた建物の建築を行うため、都市計画の制限を変更するよう、仙台市に提案を行うことができます。

1 本制度の目的

本市では、東西と南北の地下鉄駅を結ぶ地下鉄沿線を十文字型の「都市軸」と位置づけ、機能集約型の都市づくりを進めています。この取り組みの中では、駅周辺の土地の高度利用や都市機能の集積を図るため、市民の皆様や事業者の方々との連携を一層強化しながら、まちづくりに取り組むことが重要となっています。

本制度は、都市計画の変更についての提案を市民の皆さまや事業者の方々からいただくことで民間開発を促進し、機能集約型の都市づくりを推進していくことを目的としています。

2 本制度の特徴

  • 土地利用計画の初期段階でも提案が可能です。事前相談シートをもとに、事前相談窓口でお話を伺わせていただきます

事前相談窓口

部署名 電話番号
都市整備局市街地整備部地下鉄沿線まちづくり課 022-214-8291
都市整備局市街地整備部都心まちづくり課 022-214-8314

 

  • 提案による都市計画変更の可能性を見極めてから、具体的な事業を進めることができます。
  • 提案による都市計画変更が難しい場合、計画見直し等の相談も行っていきます。

3 都市計画提案の概要

(1)提案者

  • 土地所有者
  • 土地所有者の承諾を得た者(開発事業者、まちづくりNPO法人等)

(2)提案内容の条件

  • 地下鉄沿線まちづくりの推進プラン等に即した都市計画の決定、変更

地下鉄沿線まちづくりの推進プランはこちらです。)

(3)提案書類

  • 提案書【氏名及び住所(法人等はその名称及び主たる事務所の所在地)を記載】
  • 計画説明書【都市計画の種類、名称、位置及びその区域、提案内容、その他必要な事項を記載】
  • 承諾書(土地所有者以外の場合)
  • その他検討に必要な資料

※提案書の提出前に事前相談を行ってください。

(4)都市計画の変更手続き

提出された提案については、本市で内容を検討し、その結果と、条件等を提示します。
都市計画の変更にあたっては、提案者が事業の具体化を進めたうえで、土地所有者の同意、周辺住民の合意形成、事業の実施確実性などを本市でも確認し、十分な条件が整った段階で、法定の手続きを進めていきます。

 同意確認の方法については

都市計画提案制度における共有地に係る同意確認の取扱い(PDF:1,112KB)」をご覧ください。

4 手続きの流れ

flow

本制度のリーフレット及び提案書等様式

本制度の概要や提案までの流れをまとめたリーフレット及び提案書等様式は、こちらからダウンロードできます。都市計画提案に対する検討結果についての様式(様式第4号)は、仙台市から提案者への通知文書です。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

都市整備局都市計画課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8295

ファクス:022-214-8300