青葉区

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更新日:2023年6月5日

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いきいき青葉区推進協議会規約

(平成16年5月28日総会議決)

名称

第1条 本会は,いきいき青葉区推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

目的

第2条 協議会は,区民が安全かつ安心で,夢と希望にあふれ,いきいきとした地域力が支える暮らしを築くため,会員相互の連携と協調を深めながら,主体的,自立的にまちづくりに参画し,成熟度の高い市民協働と地域愛豊かなまちづくりをリードする活動(以下「いきいき青葉区づくり」という。)」を行うことを目的とする。

事業

第3条 協議会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

  1. いきいき青葉区づくり活動の実践及び広報活動
  2. いきいき青葉区づくりに関する区民・実践団体の活動促進
  3. その他本会の目的達成に必要と認められる事業

組織

第4条 協議会は,第2条の目的に賛同する区内の市民及び各種団体(以下「会員」という。)をもって組織する。

役員等

第5条 協議会に次の役員を置く。

会長 1名

副会長 若干名

理事 50名以内

監事 3名

2 会長及び副会長は,理事の互選とする。

3 理事及び監事は,総会において選出する。

4 役員の任期は,2年とする。ただし,補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。

役員の職務

第6条 会長は協議会を代表し,会務を総理する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,その職務を代理する。

3 理事は,役員会においてその必要な事項を審議する。

4 監事は,会計を監査する。

顧問及び参与

第7条 協議会に顧問及び参与を置くことができる。

2 顧問及び参与は,会長が役員会の議を経て委嘱する。

3 顧問及び参与は,協議会の運営に関し,指導助言をするほか,会議に出席し,意見を述べることができる。

会議

第8条 協議会の会議は,総会及び役員会とし,会長が招集する。

2 会議の議長は,総会においては出席した会員の中から選出し,役員会においては会長があたる。

3 総会は,年1回開催し,次の事項を審議する。ただし,必要により臨時に開催することができる。

  1. 予算及び決算に関すること
  2. 事業計画の策定及び運営に関すること
  3. 規約の改正に関すること
  4. その他重要と認められる事項

4 役員会は,第5条に規定する役員をもって構成し,次の事項を審議する。

  1. 総会に付議する事項
  2. 総会の議決により委任を受けた事項
  3. その他会長が必要と認めた事項

実行委員会等

第9条 協議会に特に重要な事項の推進を図るため,実行委員会又は専門委員会をおくことができる。

2 実行委員会又は専門委員会に関し必要な事項は,会長が別に定める。

事務局

第10条 協議会の事務を処理するため,青葉区役所内に事務局を置く。

2 事務局に事務局長その他の職員を置く。

会計及び会計年度

第11条 協議会の運営に要する経費は,補助金,その他の収入をもって充てる。

2 協議会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。

委任

第12条 この規約に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別にこれを定める。

附則

附則

  1. この規約は,平成5年5月25日から施行する。
  2. 区協議会の設立当初の会計年度は,第11条第2項の規定にかかわらず,平成5年5月25日から平成6年3月31日までとする。
  3. 区協議会の設立当初の会長,副会長及び顧問は,第5条第2項及び第7条第2項の規定にかかわらず,設立総会で決定することとする。
  4. 設立当初の役員等の任期は,第5条第4項の規定にかかわらず,平成7年5月31日までとする。

附則(平成7年5月23日改正)

この改正は,平成7年5月23日から施行する。

附則(平成9年5月16日改正)

この改正は,平成9年5月16日から施行する。

附則(平成11年5月19日改正)

この改正は,平成11年5月19日から施行する。

附則(平成16年5月28日改正)

この改正は,平成16年5月28日から施行する。

お問い合わせ

青葉区役所まちづくり推進課

仙台市青葉区上杉1-5-1 青葉区役所7階

電話番号:022-225-7211

ファクス:022-222-7119