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更新日:2024年4月1日

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固体燃料を用いた厨房設備(炭火焼き器)の火災予防上安全な離隔距離が追加されました

 

固体燃料を用いた火気設備の離隔距離の見直し 施行日 令和6年1月1日

 従前から飲食店等で広く使用されている「炭火焼き器」と建築物等との間の火災予防上安全な離隔距離については、これまで最大3mの離隔距離を要するなどしていましたが、消防庁による検討部会で検証した結果を踏まえ、固体燃料を用いた厨房設備(炭火焼き器)の火災予防上安全な離隔距離を下記の通り新たに規定しました。

別表(抜粋)

別表

お問い合わせ先
管轄消防署 電話番号
仙台市青葉消防署予防課査察指導係・設備指導係 022-234-1121
仙台市宮城野消防署予防課指導係 022-284-9211
仙台市若林消防署予防課指導係 022-282-0119
仙台市太白消防署予防課指導係 022-244-1119
仙台市泉消防署予防課指導係 022-373-0119
仙台市宮城消防署予防係 022-392-8119

お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411