地域課題の解決や地域の活性化など、区民の皆さんが創意工夫により自主的・自発的に取り組む活動に、助成金を交付します。
応募要件
次の条件をすべて満たしていることが必要です。
- 若林区内に活動拠点を有する市民団体であること
- 団体の構成員のおおむね半数以上が若林区内に住所があるか通勤・通学をしていること
- 政治、宗教または営利を目的とする団体でないこと
- 法人の市民税および事業所税に関する申告(当該申告の義務を有する者に限る。)を行い、かつ、本市の市税を滞納していないこと
助成の対象となる活動(事業)
令和6年7月1日から令和7年3月31日までに実施する活動で、次のいずれかに該当すること。
- 地域の課題の解決を図るもの
- 地域の自治力の向上を図るもの
- 地域や区の特色をいかし、その魅力を高めるもの
- その他、助成することが適当と認められるもの
次のいずれかに該当する場合は、助成の対象になりません。
- 仙台市の他の助成制度や仙台市の関係団体が行う助成制度の補助を受けているもの
- 町内会などが行うお祭りや運動会等、新規性のないもの
- 特定の政治活動や宗教活動または営利を目的としたもの
- 事業費をこの助成金のみで賄おうとするもの(この制度は事業費の一部を助成するものなので、自己資金が必要です)
- すでに3回、この助成金を受けたことのある事業
- その他、助成対象事業とすることが適当でないと認められるもの
助成の金額
事業の実施に要する経費の一部として、1件につき50万円を限度に助成金を交付します。金額は、事業内容の評価によって、申込金額から減額される場合があります。
次の経費については助成の対象になりません。
- 事務所等の維持経費・・・事務所等の賃借料、コピー機のリース料、電話代、光熱水費など
- 視察・研修等への参加に要する経費・・・旅費、土産代、参加者負担金、受講料など
- 団体の構成員に対する人件費・謝礼・・・団体のメンバーに対する賃金や謝礼など
- 団体の構成員による会合の飲食費・・・団体内部の会議などの昼食代、弁当代、茶菓代
- 備品の購入費・・・机・椅子・電話・パソコンなど事務所用の備品
- 購入価格が2万円以上の物品
- その他、助成対象とすることが適当でないと判断される経費
応募受付
受付期間
令和6年4月30日(火曜日)から5月27日(月曜日)まで
午前8時30分~午後5時(閉庁日を除く)
受付窓口
若林区役所4階 まちづくり推進課
※事前にお問い合わせのうえ、窓口までお持ちください
提出書類
- 申込書(様式1)
- 事業計画書(様式2)
- 収支予算書(様式3)
- 会員名簿
- 役員名簿
- 団体規約・会則など、団体に関する資料(あれば添付してください)
※提出書類の作成についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
※提出書類の1.2.3.は、ページ下部の添付ファイルからダウンロードすることができます。
※提出書類は返却いたしませんので、ご了承ください。
選考方法
提出書類と事業計画説明会でのプレゼンテーションをもとに、仙台市若林区区民協働まちづくり事業評価委員会が評価をし、評価に基づき仙台市が助成対象事業と助成金額を決定します。
仙台市若林区まちづくり活動助成対象事業評価基準
- 企画趣旨・・・公益性があり、まちづくりにおける効果が高いこと
- 新鮮さ・・・創意工夫があり、あたらしい視点からのまちづくりへの提案がみられること
- 地域性・・・地域資源を生かそうとするもの、または地域の課題を解決しようとするものであること
- 実現可能性・・・企画内容および実施体制が十分に検討され、実現の可能性が高いこと
- 自発性と熱意・・・団体が自発的に活動し、熱意が感じられること
- 助成の効果・・・この助成を行うことにより、活動を発展させるための大きな効果が期待されること
- 継続性・・・一過性ではなく、持続的な発展と定着の可能性が高いこと
- 活動実績(過去にこの助成を受けたことがある場合)・・・助成を受けて行った活動の実績を踏まえ、継続して助成を行う必要性があること
若林区区民協働まちづくり事業評価委員会
まちづくり活動助成事業に申込みのあった事業の評価や、区と区民が協働で実施したまちづくり事業の事後評価を行う組織です。仙台市長の委嘱により、地域のまちづくりに関する知識や経験を有する方々で構成されています。
事業計画説明会(プレゼンテーション)
応募団体には、事業計画説明会において企画内容を説明していただくとともに、仙台市若林区区民協働まちづくり事業評価委員会のヒアリングを受けていただきます。
日時:令和6年6月15日(土曜日)午後1時から午後3時まで(予定)
会場:若林区役所6階会議室
※必ずご出席ください。詳細については、受付期間終了後、別途郵送にてお知らせします
助成金の交付申請
助成の対象となった事業の実施団体は、決定通知を受け取り次第、助成金交付申請にかかる所定の手続きをしていただきます。
活動報告
助成の対象となった事業の実施団体は、事業が完了した日から60日以内または令和7年3月31日までのいずれか早い日までに、事業報告書を提出してください。また、令和6年度末に開催予定の活動報告会で実施報告をしていただきます。
その他
- 助成の対象となった事業でポスターやチラシ・パンフレット等を作成する場合は、印刷物に「令和6年度若林区まちづくり活動助成事業」と表示してください
- 事業の内容を変更または廃止しようとするときは、事前にその旨を届け出て、市の承認を受ける必要があります
- 助成金は概算払いで交付されますので、事業完了後、報告書等をもとに金額を確定・精算することになります。報告内容によっては助成金をお戻しいただく場合があります
- 申し込みを行うにあたってのポイントなどについて、仙台市市民活動サポートセンター(外部サイトへリンク)で相談できます。(相談時間については、事前にお問い合わせください)
募集要項・申込様式
募集要項及び申込様式は若林区役所・若林区内の市民センターでも配布しております。
仙台市若林区区民協働まちづくり事業実施要領