現在位置ホーム > くらしの情報 > 住みよい街に > 都市計画・都市開発・景観 > 都市計画 > 都市計画のあらまし > 都市計画の理念・目的/都市計画の体系/都市計画を定める手続き

ページID:8068

更新日:2019年9月13日

ここから本文です。

都市計画の理念・目的/都市計画の体系/都市計画を定める手続き

都市計画の理念・目的

都市計画は,農林漁業との健全な調和を図りつつ,健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきことと,このためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念としています。
都市計画法はこの理念に基づいて,土地利用,都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画の内容及び決定手続き等に関し必要な事項を定め,都市の健全な発展と秩序ある整備を図り,国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。

都市計画の体系

画像:都市計画の体系

(※)上図では現在仙台市において定めている都市計画のみ表しています。

都市計画を定める手続き

都道府県は一つの市町村を超える広域的な都市計画や根幹的な都市計画などを定め,それ以外の都市計画については市町村が定めることとなっています。
仙台市は,政令指定都市であるため,通常は都道府県が定めることとなっている都市計画の一部についても,特例によりこれを定めます。

都市計画を定める手続きの詳細についてはこちら

お問い合わせ

都市整備局都市計画課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8294

ファクス:022-214-8300