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更新日:2019年9月13日

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仙台の都市計画のあゆみ

都市計画法以前のまちづくり

明治時代の仙台の図仙台市は,1600年伊達政宗が青葉山に築城の際,広瀬川左岸の段丘の大手前付近から東北東を見通す大町の線と芭蕉の辻で大町と直行する国分町,南町の線を基線として基盤目状に町割りを行ったものが今日の街づくりの基礎となっています。
また当時,藩は屋敷内に杉・松等を植えることを推奨し,永い年月の継代を重ね屋敷林を形成するに至りました。この屋敷林や神社仏閣等の樹林,市街地を流れる河川の緑,青葉山をはじめとする丘陵の緑は,一体となって街全体を緑で覆うような景観を呈し,大正時代の初め頃から「杜の都」と呼ばれるようになりました。

戦後の都市計画

戦災復興時の青葉通りの写真第二次世界大戦で仙台駅西部の行政,商業等の中心市街地とその周辺住宅地等が被災しましたが,昭和21年特別都市計画法が公布され,この法律に基づき復興土地区画整理区域,都市計画街路,都市計画公園緑地が決定され,戦災復興事業が実施されることになりました。
この結果,青葉通,定禅寺通,東二番丁通等の広幅員の道路や勾当台公園,西公園等が整備され,都心部は旧来の城下町的様相を一変し,近代都市の市街地に生まれかわりました。また,主要幹線道路の無電柱化やけやき並木等の植樹は,今日見る都市景観の基礎となっています。

新都市計画法制定後の都市計画

現在の仙台(仙台駅から青葉山を望む)の写真昭和30年代後半以降,全国的にも都市問題が顕在化し,その解決のため新しい都市計画法が昭和44年に施行されました。この法律に基づき,昭和45年には広域的な都市計画行政を行うため仙塩地区13市町村を一つの都市計画として仙塩広域都市計画区域約804.86平方キロメートルが決定され,併せて市街化区域及び市街化調整区域の最初の線引きが決定されました。また,同年,建築基準法も改正され,これに基づき昭和48年に,8種類の用途地域,及びこれと連動した建ぺい率と容積率,特別用途地区,高度地区,防火地域及び準防火地域が決定されました。
その後市街化区域及び市街化調整区域並びに地域地区の見直しを昭和52年,昭和59年,平成3年,平成9年,平成16年,平成22年に行ってきました。
その間,都市計画法や建築基準法などの改正が行われ,昭和55年には良好な市街地環境を形成するため,地区の特性に応じたきめ細かなまちづくりを行う手法として地区計画制度が創設されました。仙台市では昭和62年に地区計画をはじめて決定し,活用されています。
また,平成4年には用途地域の細分化(12種類)と市町村の都市計画に関する基本的な方針の創設等が行われました。仙台市では平成8年に用途地域を12種類に細分化し,平成11年には「仙台市都市計画の方針(仙台市都市計画マスタープラン)」を策定しました。

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