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更新日:2021年3月29日

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自動車リサイクル法に基づく登録申請

申請書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

事務の概要(制度のあらまし)

仙台市内に事業所を有する、使用済自動車の引取りを行う業者又は引取業者へ引き渡された使用済自動車に冷媒として充てんされているフロン類の回収を行う業者は、それぞれ引取業者、フロン類回収業者として、仙台市長への登録が必要となります。

事務の根拠

使用済自動車の再資源化等に関する法律 第42条、第43条、第46条、第48条、第53条、第54条、第57条及び第59条

申請方法等

1 申請場所

環境局廃棄物事業部事業ごみ減量課施設係
(仙台市役所二日町第二仮庁舎2階(仙台市青葉区二日町6-12 MSビル二日町2階))
※二日町第二仮庁舎には来庁者用駐車場がございませんので、市役所本庁舎駐車場(徒歩5分程度)をご利用いただくか、または公共交通機関をご利用下さい。

2 申請が必要な方

  • 仙台市内に事業所を有し、使用済自動車の引取りを行う業者(引取業者)
  • 仙台市内に事業所を有し、使用済自動車に冷媒として充てんされているフロン類の回収を行う業者(フロン類回収業者)

※それぞれ事業者としての登録となりますので、事業所を増減する場合等は変更届の提出となります。

3 申請に必要な添付書類

添付ファイル「引取業・フロン類回収業者登録申請等に必要な書類一覧表」(PDF16KB)を参照

4 登録申請手数料

令和3年4月1日より、手数料を原則として前納といたします。事業ごみ減量課の窓口で、申請書の提出と同時に、下記の申請項目に応じた手数料を現金で納付してください。

申請内容毎の手数料一覧

申請項目 手数料
引取業者登録申請手数料(新規) 4,200円
引取業者登録申請手数料(更新) 4,000円
フロン類回収業者登録申請手数料(新規) 4,400円
フロン類回収業者登録申請手数料(更新) 4,400円

 

5 郵送で申請される場合

やむを得ない理由により窓口での申請が困難な場合、郵送で申請を行うことができます。その場合、金融機関等の窓口で納められる納入通知書を郵送いたします。納入期限までに手数料を納入してください。

郵送先:
〒980-8671
仙台市環境局廃棄物事業部事業ごみ減量課施設係 自動車リサイクル法担当者 宛て

6 その他

登録が終わりますと登録通知書(A4サイズ)を発行いたしますので、郵送希望の方は、返信用封筒(郵便番号、住所、氏名または法人名を記載し、切手を貼付したA4サイズを折らずに収められるサイズのもの)を添えて申請して下さい。
また、仙台市の登録完了後、自動車リサイクルシステムへの事業者登録が必要となります。詳しくは、財団法人自動車リサイクル促進センター(外部サイトへリンク)へお問い合わせ願います。
なお、解体業、破砕業については、施設設置の事前協議が必要となりますので、事業ごみ減量課の窓口まで。

引取業者関連書式一式

  • 引取業登録・登録の更新申請書(表、裏両面印刷して下さい)
  • 引取業変更届出書
  • 引取業廃業届
  • 誓約書(引取業者用)

フロン類回収業者関連書式一式

  • フロン類回収業登録・登録の更新申請書(表、裏両面印刷して下さい)
  • フロン類回収業変更届出書
  • フロン類回収業廃業届
  • 誓約書(フロン類回収業者用)

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お問い合わせ

環境局事業ごみ減量課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎2階

電話番号:022-214-8236

ファクス:022-214-8356