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更新日:2024年4月1日

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低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)及び子育て世帯への加算給付の支給について(視覚障害のある方へ)

物価高騰に直面し、大きな影響を受ける住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯当たり10万円を支給します。また、低所得(令和5年度住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯)の子育て世帯に対して、18歳以下のこども1人あたり5万円を加算して支給します。

 

緊急支援給付金専用ダイヤル(コールセンター)と相談窓口のご案内です。

緊急支援給付金専用ダイヤル(コールセンター)の電話番号は、0120-000-483です。本給付金等に関するお問い合わせについては、専用ダイヤルまでお願いいたします。受付時間は、平日8時30分から17時までです。

併せて、緊急支援給付金事務センターにて、緊急支援給付金の相談窓口を開設しています。申請書の記入方法や必要書類などのご相談に対応します。事務センターの所在地は、仙台市青葉区国分町1-6-18 東北王子不動産ビル1階です。受付時間は、平日8時30分から17時までです。

各区役所および総合支所の障害者支援窓口では、申請書の記入方法や代筆などのサポートを実施しています。

コールセンターと相談窓口のご案内は以上となります。

 

住民税均等割のみ課税世帯分の給付金(1世帯あたり10万円)の概要について説明します。

支給対象者は、令和5年12月1日時点で本市の住民基本台帳に記録されている世帯で、世帯員全員が令和5年度の住民税が均等割のみ課税である世帯又は住民税均等割のみ課税の方と住民税均等割が非課税の方で構成されている世帯です。ただし、世帯員全員が令和5年度の住民税均等割が課税されている方に扶養されている世帯は対象外です。本給付金は、令和3年度又は令和4年度の住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)や電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり5万円)を受給した世帯も受給することができます。

支給額は、1世帯あたり10万円です。

概要については以上となります。

 

給付金の手続き方法について説明します。

世帯の状況により手続き方法が異なります。

はじめに、世帯員全員が令和5年1月1日時点で本市の住民基本台帳に記録されていた世帯の手続き方法について説明します。

対象となる世帯には、低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金等申請書(請求書)を郵送いたします。申請書には、令和2年度特別定額給付金、令和3年度若しくは令和4年度住民税非課税世帯等への臨時特別給付金又は令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金、令和5年度住民税非課税世帯等への緊急支援給付金振込時の支給口座情報が記載してあります。支給を希望される方は、記載内容をご確認いただき、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にてご返送をお願いいたします。申請書に記載の支給口座と異なる口座に振込を希望する場合、申請書の支給口座欄が空欄である場合は、申請書と併せて、世帯主の本人確認書類と通帳またはキャッシュカードの写しを添付してください。申請期限は、令和6年5月31日金曜日までです。

世帯員全員が令和5年1月1日時点で本市の住民基本台帳に記録されていた世帯の手続き方法については、以上となります。

 

次に、世帯の中に令和5年1月2日以降に本市に転入した方がいる世帯の手続き方法について説明します。

世帯の中に令和5年1月2日以降に本市に転入した方がいる世帯には、本市に課税情報がなく、対象となる世帯を特定することができないことから、対象とならない可能性のある世帯の方も含め一律に制度案内を郵送いたします。支給対象者に該当し、支給を希望される場合には、申請書類をお送りいたしますので、制度案内に記載しております専用ダイヤルの電話番号0120-000-483までお問い合わせください。申請書に添付する書類は、世帯主の本人確認書類と通帳またはキャッシュカードの写しとなります。申請期限は、令和6年5月31日金曜日です。

給付金の手続き方法については以上となります。

 

続いて、低所得の子育て世帯への加算給付(18歳以下のこども1人あたり5万円)についての概要について説明します。

支給対象者は、低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金(住民税非課税世帯は1世帯あたり7万円、住民税均等割のみ課税世帯は1世帯あたり10万円)の支給が決定した世帯で、基準日の令和5年12月1日時点で18歳以下のこども(平成17年4月2日以降に生まれたこども)を扶養している世帯です。基準日の令和5年12月1日から令和6年5月31日までに出生したこどもも対象となります。

本加算給付は、対象となるこども一人につき1回限りの給付となります。他の市区町村で子育て世帯への加算給付を支給されているこどもは対象になりません。また児童福祉施設に入所しているこどもは対象となりません。

支給額は、対象となる18歳以下のこども1人につき5万円です。

概要については以上となります。

 

加算給付の手続き方法について説明します。

低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金の申請が済んでいない方は、先に低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金の申請が必要です。

申請者と対象となるこどもが同じ世帯の方は、子育て世帯への加算給付の申請は不要です。申請者と対象となるこどもが別世帯の方や令和5年12月2日以降にこどもが生まれた方は、子育て世帯への加算給付の申請が必要です。郵送しております案内チラシに掲載している二次元コードから申請用サイトにアクセスし、オンラインで申請してください。申請にはアカウントの作成が必要になります。

申請期限は、令和6年5月31日金曜日です。ただし、令和6年5月1日から令和6年5月31日までに生まれたこどもは、令和6年6月14日金曜日まで申請が可能です。

子育て世帯への加算給付の手続き方法については以上となります。

お問い合わせ

仙台市緊急支援給付金事務センター
仙台市青葉区国分町1-6-18 東北王子不動産ビル1F
電話番号:0120-000-483