ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 生活に困ったとき > 低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金及び子育て世帯への加算給付について > 低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)及び子育て世帯への加算給付の支給について > 住民税均等割のみ課税世帯分の給付金についてのFAQ(よくある質問と回答)
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更新日:2024年4月1日
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対象となる世帯(基準日の令和5年12月1日に本市の住民基本台帳に記録されており、世帯員全員の令和5年度の住民税が均等割のみ課税である世帯又は住民税均等割のみ課税の方と住民税均等割非課税の方で構成されている世帯)には、手続きに必要な書類を2月29日(木曜日)から順次郵送します。
支給対象者に該当し、支給を希望される方は、同封の申請書に必要事項を記入いただき、申請期限までに必要書類を返送してください。
令和6年2月9日時点の住民基本台帳上の住所に届きます。また、住民基本台帳上の世帯主の方にお送りします。
支給対象に該当する世帯で、手続き書類等が届いていない場合は、「仙台市緊急支援給付金専用ダイヤル(0120-000-483)」にお問い合わせください。
事務センターに返送された書類が届いてから、1ヶ月から1か月半程度で支給します。
申請書にあらかじめ記載されている口座以外への振り込みをご希望の場合や申請書の支給口座欄が空欄の場合は、提出いただく必要がございます。
通帳には「センシ.キンキュウキュウフ」と記載されます(表示文字数制限ある場合は途中まで)。
申し訳ございませんが、オンラインによる給付金の受付は行っておりません。
氏名を二重線で消していただき、変更後の氏名を朱書きで記入してください。
「仙台市緊急支援給付金専用ダイヤル(0120-000-483)」にお問い合わせください。また、緊急支援給付金事務センター相談窓口(所在地 仙台市青葉区国分町1-6-18 東北王子不動産ビル1F)にてご相談いただくことも可能です。
審査の結果、支給となった場合には、給付金の支給後に、支給決定通知をお送りします。
なお、審査の結果、不支給となった場合には、支給決定通知に、その理由を記載してお知らせいたします。
「仙台市緊急支援給付金専用ダイヤル(0120-000-483)」にお問い合わせください。
受給することができます。
本給付金(1世帯あたり10万円)は、住民税が均等割のみ課税である世帯が対象です。生活保護受給世帯は、住民税非課税世帯とみなしますので、対象となりません。
支給対象です。ただし、住民税が課税されている方に扶養されている場合は対象外となります。
住民税均等割のみ課税世帯であれば緊急支援給付金の対象となります。ただし、住民税が課税されている方に扶養されている場合は対象外となります。
住民税均等割のみ課税世帯であれば対象となります。ただし、住民税が課税されている親の扶養に入っている場合などは対象外となります。
令和5年12月1日時点で本市の住民基本台帳に記録されている方で、支給要件を満たしている方であれば、対象となります。
住民税を納めている親に税法上の扶養をうけておらず、親とは別の単身世帯として、住民票が仙台市内に登録されていれば、支給対象となります。
住民税を納めている親の税法上の扶養を受けている場合は、支給対象外となります。
基準日時点で離婚協議中である又は同等の状況にあるとの疎明がある場合は、申出をいただくことで、支給対象者に該当していれば、給付金の対象となる場合がございます。
仙台市緊急支援給付金専用ダイヤル(0120-000-483)までお問い合わせください。
住民票に登録されている世帯です。ご自身の世帯の状況を確認したい場合には、お住まいの区役所の戸籍住民課で、世帯全員の住民票の交付手続きを行ってください。 (住民票の写しなどの交付請求についてはこちらのページをご覧ください。)
令和4年1月1日から12月31日までの所得額によって決まります。
住民税均等割のみ課税とは、「均等割」が課税で「所得割」が非課税の方です。均等割のみ課税の方は「税額決定(納税)通知書」に記載されている「所得割額」が0円になっています。
※仙台市の均等割額は6,200円(市民税3,500円、県民税2,700円)です。
基準日の翌日以降に世帯分離の届け出があったとしても、基準日時点の世帯で判定を行い、支給対象の場合、基準日時点の世帯に支給します。
例えば、親(課税)に扶養されている大学生(住民税均等割のみ課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(住民税均等割のみ課税)などの世帯をいいます。
扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族等(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
基準日(令和5年12月1日)以降に世帯主が亡くなった場合については、以下のとおりです。
(1)申請を行うことなく亡くなられた場合
ア 他に世帯員がいる場合・・・残った世帯員の課税・非課税状況を確認し、要件に該当した場合には申請の上、受給することができます。
イ 単身世帯の場合・・・世帯自体がなくなってしまうため、支給はされません。
(2)申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
基準日時点(令和5年12月1日)で住民基本台帳に記録されている市区町村から支給されます。
1.令和5年11月30日以前に仙台市を転出された方…基準日は令和5年12月1日のため、本市の支給対象外となります。転出先の市区町村にお問い合わせください。
2.令和5年12月2日以降に仙台市に転入された方…基準日は令和5年12月1日のため、本市の支給対象外となります。転入前の市区町村にお問い合わせください。
本市が支給する、低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金(1世帯あたり10万円)は、課税の対象とはなりません。
本市が支給する、低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金(1世帯あたり10万円)は、差し押さえることはできません。
お問い合わせ
仙台市緊急支援給付金事務センター
仙台市青葉区国分町1-6-18 東北王子不動産ビル1F
電話番号:0120-000-483
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