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更新日:2023年9月25日

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農地法第3条の許可申請書(個人用)

譲受人が個人の場合の申請書です。

※令和5年9月1日に申請書様式を変更(譲受人の国籍欄を追加)しました。

申請書を印刷するときの用紙

A3サイズ、白色、両面印刷可(感熱紙、使用済み用紙の裏面等は不可)

事務の概要

耕作目的で農地の所有権移転または賃借権や使用貸借権等の権利を設定する場合は、農業委員会の許可が必要です。

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、原則として次のすべてを満たす必要があります。
1.申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。【全部効率利用要件】
2.申請者又は世帯員等が農作業に常時従事(原則150日以上)すること。【農作業常時従事要件】
3.申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。【地域との調和要件】

※農地法の改正により、令和5年4月1日から下限面積要件(耕作する農地の合計面積が下限面積(仙台市は30a)以上であること)が撤廃されました。

事務の根拠

農地法、農地法施行令、農地法施行規則

申請方法等

1 提出書類(添付書類)

  • (1)農地法第3条の規定による許可申請書(個人用) 3部
  • (2)土地の登記事項証明書(全部事項証明書) 1部
  • (3)譲受人(借受人)の住民票(抄本) 1部
  • (4)土地改良区の農地異動確認証明(土地改良区内の農地の場合) 1部
  • (5)農地等利用計画書(ワード:23KB)(新規就農者,市外居住者,農作業に常時従事しない者のいずれかに該当する場合) 1部
  • (6)農作業受委託契約書の写し等(農作業に必要な機械等を保有していない場合) 1部
  • (7)契約書(案)の写し(使用貸借権または賃借権を設定する際に権利取得者が農作業に常時従事しない場合) 1部
  • (8)耕作証明書(譲受人が市外居住者の場合) 1部
  • (9)通作図(新規就農者,市外居住者,農作業に常時従事しない者のいずれかに該当する場合,自宅から申請地までの経路図) 1部
  • (10)農地法第3条許可申請に係る確認票(ワード:16KB)(新規就農者の場合) 1部
  • (11)固定資産税課税明細書(経営移譲年金の申請及び一括贈与に係る場合) 1部
  • (12)委任状(ワード:31KB)(代理人が申請手続きを行う場合) 1部
  • (13)その他の必要と認める書類 1部

2 申請締切日

毎月10日(土日祝日の場合は、その直前の開庁日)

3 申請書等提出先

仙台市農業委員会事務局事務課

 

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お問い合わせ

農業委員会事務局事務課

仙台市青葉区二日町6-12 二日町第二仮庁舎6階

電話番号:022-214-4340

ファクス:022-215-5803