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更新日:2023年10月20日

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農地改良工事届出

田を畑(畑を田)に変更する為、あるいは農業生産性を向上させることを目的として、盛土、掘削等の工事をおおむね30a以内の農地に行う場合は、事前に農業委員会へ農地改良工事の届出が必要です。
ただし、所有者または耕作者が農業用機械により行う盛土、掘削、堆肥の投入等の日常的な耕作行為は、届出の必要はありません。

 

留意事項

  • 農地改良工事の届出を提出する場合は、以下の内容についてご留意ください。
    1 届出者が所有・利用する農地には、違反転用がないこと。
    2 農地改良の面積は、概ね3,000平方メートル以内とすること。
    3 搬入土には、コンクリート片等の建設廃材、一般廃棄物及び産業廃棄物が混入していないこと。
    4 表土には、農作物の生育に適した土を使用すること。
    5 盛土の仕上がり面の高さ、法面の勾配及び隣接する土地(道路(農業用通路を含む。)及び用排水路を含む。以下「隣接地」という。)との境界からのセットバック等は、次のとおりとすること。
    別表(PDF:341KB)
    6 工事期間は、6か月以内であること。なお、6か月を超える場合は、農地法による一時転用の許可等を得ること。
    7 農地改良工事により、道路(農業用通路を含む。)又は用排水路の分断、機能の低下等により、周辺農地の農業生産条件に影響を与えないよう必要な措置を講じること。
  • 農地改良工事を行う土地の隣接所有者及び賃借人等に対し、農地改良工事について説明を行うよう努めるとともに、その経過を報告することが必要です。
  • 農業委員会への事前協議が必要です。

農地改良工事の流れ

農地改良工事の流れ
1.事前協議      届出の締切日(毎月10日、土日祝日の場合は、その直前の開庁日)の21日前までに、提出予定の農地改良工事届出書一式を農業委員会事務局にお持ちください。届出内容を確認し、審査します。
2.現地調査      締切日の7日前までに、届出者と農地利用最適化推進委員等が、合同で現地調査を行います。
3.届出書の提出    届出者は、締切日までに、必要に応じて修正した農地改良工事届出書一式を農業委員会に提出します。
4.届出済票の交付   農業委員会は、締切月の翌月初めに、届出済票を届出者に交付します。
5.農地改良工事の実施 届出者は、農地改良工事を行う農地に、交付された届出済票を掲示して工事を行います。

提出書類(添付書類)

 届出時の提出書類

 改良工事完了時の提出書類

 記載例

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、A3サイズ、白色(感熱紙、使用済み用紙の裏面等は不可)

事務の根拠

農地改良工事に関する取扱い要領(令和4年5月31日改正,令和4年9月11日施行)(PDF:200KB)

令和4年9月11日からの変更内容お知らせチラシ

『農地改良工事の手続きが変わります』チラシ(PDF:306KB)

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お問い合わせ

農業委員会事務局事務課

仙台市青葉区二日町6-12 二日町第二仮庁舎6階

電話番号:022-214-4340

ファクス:022-215-5803