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更新日:2021年10月2日

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土地区画整理事業のしくみ

土地区画整理事業の効果

整備が必要とされる市街地において、その一定の区域内で、土地所有者からその所有する土地の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、これを道路・公園などの公共施設用地等に当て、整備することによって残りの土地(宅地)の利用価値を高め、健全な市街地とする事業で、以下のような効果があります。

安全性の向上

区画道路の幅員の拡幅により、緊急車両のアクセスが確保されます。
また、道路・公園施設等のオープンスペースの増加と老朽建物の更新により、延焼遮断効果と避難機能が向上します。

幹線道路や主要な区画道路における歩道の設置等により歩車分離が体系的に確保されます。
また、道路網の再編により交差点での隅切りの設置、危険な交差点の改善が図られます。

快適性の向上

区画道路・公園等の面的・一体的な整備により、公共空間が増加し、通風、採光等の確保された良好な生活環境が形成されます。

上水道・ガス等の供給施設と下水道・排水等の処理施設の整備により、浸水や衛生面での問題がなくなります。

利便性の向上

幹線道路と区画道路が面的・一体的に整備されることにより、自動車、歩行者などのネットワークが形成され、交通の利便性が向上します。

誘致距離に応じた公園整備や事業を契機に小学校、公民館等の各種公共公益施設が立地することにより、生活関連の利便性が向上します。

宅地が整形化され、前面道路の幅員が拡がることにより、土地の有効高度利用が可能となります。

都市の骨格の形成

地区内に計画されている広域的な幹線道路、公園、河川等が整備されることにより、都市の骨格の形成に役立ちます。

まちの活性化

公共施設の整備改善、街区の再編や低未利用地の集約により土地の有効利用を促進し、商業・業務・生活・交流等の様々な機能を新しく導入することにより、地域の活性化を図ることができます。

住宅宅地の供給

道路・公園等の公共施設や供給処理施設の整った、良質な宅地を供給することができます。

経済波及効果

土地区画整理事業は、国庫補助金等の公共投資に加えて、権利者からの保留地処分金という民間投資を併せて、公共施設の整備が行われます。

土地区画整理事業においては、換地や保留地上の建物の新築、既存の建物移転に伴う増改築等に加え、街区の再編・敷地の統合による新たな建築活動に係る民間投資が行われます。

保留地処分金も含め土地区画整理事業費及び建築設備に係る民間投資に伴って、生産誘発効果が見込まれます。

その他

町名・地番の整理
入り組んだ枝番となっている地番などを整理することができます。
また、町名について、道路等の整備に伴い明確な境界とすることが可能となります。

登記の整理
宅地を整形化しつつ公図を正確なものとするとともに、登記簿の地積も正確なものとできます。
また、従来の登記の位置・面積等が不明確になっている場合でも、登記を明確なものとすることができます。

事業のしくみ

事業のしくみ

  1. 換地:整理後の個々の宅地は、整理前の土地の位置、面積、環境、利用状況などに応じて適正に定めます。
  2. 公共減歩:地区内に新たに必要となる道路、公園などの用地は、地区内の土地所有者が少しずつ出し合ことによって生み出します。
  3. 保留地減歩:事業費の一部をまかなうため、売却する土地を地区内の土地所有者が少しずつ出し合います。
  4. 現在の土地にある所有権、地上権、賃借権などは相応の権利分が換地上に定められます。

土地区画整理事業の施行者

施行者の種別
個人 土地所有者または借地権者が、その土地について一人で、または数人共同して施行します。
土地区画整理組合 土地所有者または借地権者が、7名以上で土地区画整理組合を設立して施行します。
区画整理会社 土地所有者または借地権者を株主とする株式会社が施行します。
地方公共団体 都道府県、市町村が施行します。
大臣 国土交通大臣が施行します。
都市再生機構等 都市再生機構、地方住宅供給公社が施行します。

土地区画整理事業の流れ(地方公共団体施行の場合)

土地区画整理事業は以下の流れで実施されます。

事業の流れ

まちづくり案の検討

地元のみなさんと、まちづくり案の検討を行います。

土地区画整理事業の都市計画決定

事業の種類、名称、施行区域等の内容を都市計画決定します。

事業計画・施行規程等の決定

施行地区、設計の概要、事業施行期間、資金計画などが決定します。

土地区画整理審議会の設置

施行地区内の地権者の代表として、宅地の所有者、借地権者の中から選挙で選ばれた委員と学識経験者により構成されます。
換地計画、仮換地指定等について審議します。

仮換地指定

将来の換地となる土地の位置、範囲を仮に指定します。
これにより、地権者による住宅等の建築が可能となります。

建物の移転及び工事の実施

仮換地の指定を受け、建物などを移転します。
また、道路築造・公園整備・宅地整地などの工事を行います。

換地処分

従前の宅地上の権利が換地上に移行し、清算金が確定します。

土地・建物の登記

施行者が、土地・建物の変更に伴う登記をまとめて行います。

清算金の徴収・交付

換地について各地権者間の不均衡是正のため、金銭により清算します。

事業の完了

お問い合わせ

都市整備局市街地整備課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎6階

電話番号:022-214-8312

ファクス:022-261-6375