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更新日:2024年2月22日

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外国人住民の方の手続き

目次

 

外国人住民の住民基本台帳制度がスタートしました

法律の改正に伴い、平成24年(2012年)7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象になりました。

  • 制度の対象となる外国人住民の方は、日本人と同様に住民票が作成されます。
    また、日本人と外国人とで構成される世帯全員の住民票の写しも発行できます。
  • 「外国人登録証明書」に代わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されるようになりました。

住民票を作成する外国人住民の対象

観光などの短期滞在者などを除き、在留期間が3ヶ月を超えて滞在し、住所を有する外国人住民の方に住民票が作成されます。対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。

  1. 中長期在留者(在留カードが交付される方)
  2. 特別永住者(特別永住者証が交付される方)
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

外国人登録証明書の取扱い

住民票に移行する「特別永住者」及び「中長期在留者」の方がお持ちの「外国人登録証明書」については、平成24年(2012年)7月9日以降、次の一定期間は「在留カード」、「特別永住者証明書」とみなされます。

外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間

永住者

16歳以上の方

平成27年(2015年)7月8日まで

16歳未満の方

平成27年(2015年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

特定活動(5年の在留期間を付与されている方のみ)

16歳以上の方

在留期間の満了日または平成27年(2015年)7月8日のいずれか早い日まで

16歳未満の方

在留期間の満了日、平成27年(2015年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

上記以外の在留期間

16歳以上の方

在留期間の満了日

16歳未満の方

在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間

特別永住者

16歳以上の方

旧外国人登録法による確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで(7月9日から3年以内に

確認(切替)申請期間が到来する方は、平成27年(2015年)7月8日まで)

16歳未満の方

16歳の誕生日まで

住民票に記載される在留カード等の番号の表記

住民票には「在留カード」及び「特別永住者証明書」の登録番号が、「ローマ字4文字+8桁数字」となります。
(例)AB12345678CD

在留カードに切替えていない期間の在留カード等の番号は、外国人登録証明書番号の下1桁を除いた、「ローマ字1文字+8桁数字」となります。
(例)B12345678

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住所や世帯を変更する場合

住所や世帯構成等を変更したときは、日本人と同様に、転入や転出等の住民異動届の手続きが必要になります。
また、在留カード・特別永住者証明書を持参して住民異動届の手続きを行うと、住居地届出もされたものとみなされます。

住所の変更(住民異動届の手続き)

異動される方全員分の在留カード・特別永住者証明書をお持ちのうえ、該当の区の区役所・総合支所で手続きを行ってください。

住民異動届の手続きに必要な書類等について詳しくは、「住民異動届」のご案内をご確認ください。

※住民異動届の手続きの際に、在留カード・特別永住者証明書を提出できなかった場合は、改めて住居地届出についての手続きが必要です。

家族や親族と一緒に暮らす(続柄の登録・変更)

家族や親族と一緒に暮らす場合、外国人住民である世帯主の方と同じ世帯の外国人住民の方については、住民異動届の手続きの際に、世帯主との続柄を証する文書が必要となる場合があります。
なお、世帯主との続柄を証する文書については、あわせて日本語の翻訳文も必要です。

続柄を証する文書

世帯主から見た、世帯員との家族関係がわかる文書の提出が必要となります。
例)国籍国の大使館や領事館等公的機関が発行した出生証明書、婚姻証明書など
  日本で届出した場合は、出生届や婚姻届の受理証明書など

翻訳文

続柄を証する文書が日本語以外の言語で作成されている場合は、続柄を証する文書とあわせて日本語の翻訳文の提出が必要です。翻訳文は、世帯主と世帯員との家族関係がわかる部分のみではなく、続柄を証する文書に記載された内容全てを翻訳したものをご用意ください。
また、翻訳文には翻訳を行った方の氏名及び翻訳した日を記載してください。

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住居地届出が必要になる場合

外国人住民の方は、日本国内において初めて住居地を定めたとき、または日本国内において住居地が変更したときは、住居地を定めた(変更した)日から14日以内に、住居地の届出を行う必要があります。

届出の際は、中長期在留者の方は在留カードまたは「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券、特別永住者の方は特別永住者証明書を持参し、お住まいの区の区役所・総合支所にお越しください。
住居地の届出を行うと、在留カード・特別永住者証明書の裏面に新しい住所が記載されます。

  • 住民異動届の手続きの際に、有効な在留カード・特別永住者証明書を忘れるなどにより提出できなかった場合
    (住民異動届の手続きの際に、在留カード・特別永住者証明書を提出すると、住居地の届出もされたものとみなされます。)
  • お子様が生まれ、出入国在留管理庁で在留カードの交付を受けた方で、在留カードの住所欄が「未定(届出後裏面に記載)」と記載されている場合
  • 単身赴任や研修施設など、住民異動届の手続きは必要ないが、住民票上の住所から離れて一定期間滞在する場合

上記他、住居地届出が必要にある場合について詳しくは、出入国管理及び難民認定法に関する手続(外部サイトへリンク)(法務局ホームページ)から該当の届出についてご確認いただくか、下記お問い合わせ先にお問い合わせください。

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お子様が生まれた場合

日本でお子様が生まれた場合、生まれた日を含めて14日以内に出生の届出が必要になります。
出生届が受理されると、生まれたお子様について住民票が作成されますが、別途以下の手続きが必要となります。

両親とも中長期在留者の方

出生後60日を越えて日本に在留する場合には、30日以内に入国管理局で生まれたお子様の在留資格を申請する必要があります。

両親、またはいずれか一方が特別永住者の方

出生から60日以内に、お住まいの区の区役所・総合支所にて特別永住者許可申請をしていただく必要があります。出生と同時、またはなるべく早く申請をお願いします。

在留資格取得に関する手続きについては、「在留資格取得許可申請」について(外部サイトへリンク)(法務省ホームページ)をご確認ください。

※出生後61日を経過しても在留資格を取得していない場合は住民登録が抹消され、国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなりますのでご注意下さい。

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外国人登録原票の写しの請求

外国人登録原票は出入国在留管理庁で保管しています。
平成24年7月8日以前の居住歴や氏名の変更履歴など、外国人登録原票に係る情報を確認されたい場合や外国人登録原票の写しが欲しい場合は、直接ご本人が出入国在留管理庁へ開示請求をしてください。

詳しくは、外国人登録原票に係る開示請求について(外部サイトへリンク)(法務局ホームページ)をご確認ください。

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お問い合わせ先

各区戸籍住民課、各総合支所税務住民課