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更新日:2025年5月9日

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戸籍に氏名のフリガナが記載されます(令和7年5月26日以降)

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることとなりました。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

 

 詳しくは、法務省ウェブサイト「戸籍籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)をご覧ください。

 

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