現在位置ホーム > くらしの情報 > 手続きと相談 > 住民票・戸籍など > 市営墓地に関するお手続き

ページID:71044

更新日:2024年4月26日

ここから本文です。

市営墓地に関するお手続き

【郵送で手続きをする場合は、以下の点にご注意ください】

  • 郵便事情や開庁日等により、通常よりも日数がかかる場合がありますので、余裕を持って申請ください(祝日における郵便物の配達については、日本郵便株式会社の2024年度の祝日等における郵便物等の配達(外部サイトへリンク)をご確認ください)。
  • 送っていただいた書類に不備等がある場合は、交付までさらに日数がかかります​​​​​​​​​​(申請書類一式をご返却することもあります)。手続きに必要な書類等をよくご確認の上、発送してください。
  • お急ぎの場合、返信用の郵送料として速達料金を加えた額の切手を同封していただくことで、速達郵便にて返送することも可能です。その場合、速達郵便での返送を希望する旨を申請書にご記入ください。

各種申請等について

 手続きの際は、窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)が必要です。

 本人、又は同居の親族以外の方が代理申請する場合、委任状(ワード:15KB)も必要です。

 遠方にお住まいの場合等は、郵送での申請も可能です。詳細は各手続きの連絡先までお問い合わせください。

市営墓地を借りたいときの手続き

市営墓地の使用許可を受けた後の手続き

 墓園管理事務所で行う手続き

 保健管理課で行う手続き

 仙台市指定金融機関で行う手続き

市営墓地使用上の注意点

使用許可証について

 使用許可証は、墓所を使用する権利を示す唯一の証書です。遺骨を埋蔵する場合や、改葬する場合、使用者を変更(承継)する場合、住所などの登録を変更する場合等の手続きに必要です。墓碑等の建設時にも使います。

 他人に預けたり貸したりせず、必ず使用許可を受けた方が大切に保管してください。

使用許可の取消しについて

 次に該当する場合には使用許可を取り消すことがあります。

  1. 一般墓所又は芝生墓所の使用者が死亡した日から起算し2年を経過しても祭祀を主宰するものがいないとき
  2. 一般墓所又は芝生墓所の使用者が3年間管理料を納めないとき
  3. 使用者が住所不明になって10年を経過したとき
  4. 使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき
  5. 使用者が使用場所を許可なく譲渡又は転貸したとき
  6. 仙台市霊園条例若しくはこれに基づく命令に違反したとき

管理料の納入について

管理料

 墓園の管理に要する経費として、年1回納入していただきます。

  • 一般墓所の場合…使用墓所1平方メートルにつき年額910円
  • 芝生墓所の場合…1区画につき年額5,800円

※個別集合墓所、合葬式墓所については、使用許可申請時に一括で納入していただきますので、それ以降の支払いはありません。

納入方法

(1)納入通知書による納入の場合

 毎年6月上旬に、その年度の管理料納入通知書を発送します。納入通知書が届きましたら、指定金融機関にお持ちの上納入してください。納入期限は、6月末日となります。

※納入通知書のお取り扱いができる指定金融機関は、納入通知書に記載しています。郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

(2)口座振替による納入の場合

 毎年6月上旬に、その年度の管理料納入通知書(口座振替用)を発送します。振替日は6月末日となり、ご登録口座から自動で振替いたします。

管理料の口座振替を希望の方はこちらをご覧ください

※納入期限までに納入されない場合は、延滞金が加算されます。

墓所、墓石等の管理について

 使用許可を受けた墓域内の清掃・除草・管理等は、使用者個人の責任において行ってください。

※使用者の皆様にお支払いいただく管理料は、主に墓園内の共用部分の維持管理費(通路清掃、除草・樹木の剪定、管理事務所の運営管理等)に充てられます。

 墓石の管理は、使用者個人が行ってください。

 万が一トラブルが発生しても、仙台市では責任を負いかねます。また、地震等による自然災害による被害の場合も、仙台市による修理等の補償はできませんので、ご了承ください。

お問い合わせ

健康福祉局保健管理課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8204

ファクス:022-214-8157