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更新日:2023年4月1日

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子育て支援ショートステイ

家庭でお子さんの養育が一時的に困難になったとき,児童福祉施設でお子さんのお世話をします。

こんなときに

  • 保護者が病気やケガで入院するとき
  • 保護者が出産するとき
  • 保護者が家族の看護を行うとき
  • 保護者が事故にあったとき
  • 風水害,火災,地震にあったとき
  • 冠婚葬祭
  • 保護者が仕事で出張,超過勤務をするとき
  • 転勤,引越しをするとき
  • 保護者が他のきょうだいの学校,保育所,幼稚園などの行事に参加するとき
  • 保護者の育児不安や育児疲れなどによる身体的・精神的負担の軽減が必要なとき

利用対象

仙台市内に住所がある小学6年生までのお子さんを養育している保護者の方

利用時間

利用できる期間は1回につき7日間までです。
(短期間に数回利用する場合は,1ケ月に10日以内)

利用料金

1日あたり2歳未満児 5,350円
2歳以上児 2,750円

※生活保護世帯・母子家庭・父子家庭・養育者家庭・市民税非課税世帯の方は利用料が軽減されますので,詳しくはお住まいの区役所家庭健康課・宮城総合支所保健福祉課にお問い合わせください。

実施場所

乳児院(2歳未満)

  • 宮城県済生会乳児院
  • 丘の家乳幼児ホーム

住所等は乳児院をご覧下さい。

児童養護施設(2歳以上)

  • 丘の家子どもホーム
  • ラ・サール・ホーム
  • 仙台天使園
  • 小百合園

住所等は児童養護施設をご覧下さい。

特記事項

利用時に必要なもの

  • 健康保険証
  • 利用期間中の着替え
  • 利用料
  • 替えのおむつ(日常生活でおむつを使用するお子さんのみ)

その他必要なもの

※お子さんの健康状態や食事について,所定の用紙に記入して提出していただきます。
次の場合はご利用をお断りすることがありますのでご注意ください。

  1. お子さんが現在病気にかかっているとき
  2. 医療機関で医療を受ける必要があるとき
  3. 施設でお預かりすることができないと思われるとき

また,決定していても施設の都合でお預かりできない場合がありますので,ご了承ください。

その他

  1. 利用料は利用開始のとき施設で直接お預かりし,利用終了のときに精算します。
  2. 施設への送迎は保護者が行ってください。
  3. 利用中お子さんの着替え,おむつ,施設の準備した以外の食事,医療費,交通費などの費用がかかった場合は,利用終了のときに施設で精算納入してください。

問い合わせ先

お住まいの区の区役所家庭健康課・宮城総合支所保健福祉課

青葉区役所家庭健康課 電話:022-225-7211(代)

宮城総合支所保健福祉課 電話:022-392-2111(代)

宮城野区役所家庭健康課 電話:022-291-2111(代)

若林区役所家庭健康課 電話:022-282-1111(代)

太白区役所家庭健康課 電話:022-247-1111(代)

泉区役所家庭健康課 電話:022-372-3111(代)

お問い合わせ

こども若者局こども家庭保健課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階

電話番号:022-214-8606

ファクス:022-214-8610