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更新日:2023年4月7日

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経済変動対策資金(危機関連)

経済産業大臣が指定する、内外の金融秩序の混乱等の事象により発生した突発的な全国的信用収縮により、経営の安定に支障を生じている方が対象です。

1.申し込みができる方

基本的要件のほか、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第6項(大規模経済危機、災害等による信用収縮)の認定を受けた方で、経営の安定に支障を生じている方が対象となります。

2.融資条件

資金使途、融資限度額や融資利率などの融資条件

資金使途

運転資金又は設備資金

融資限度額

5,000万円

融資利率

年1.3%

融資期間

運転資金・設備資金 10年以内(据置期間 2年以内)

保証人及び担保

(1) 保証人は、必要に応じて徴求します。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しません。

(2) 担保は、融資を実行する金融機関及び信用保証を行う協会が必要に応じて設定するものとします。

信用保証

信用保証協会の信用保証を必要とします。
保証料 保証協会所定(年0.8%以下)

返済方法

原則として元金均等返済とします。

3.申込書及び必要書類

申込書の様式や必要書類の一覧

申込書

仙台市中小企業育成融資制度(経済変動対策資金)申込書(第2号様式)

仙台市中小企業育成融資制度(経済変動対策資金)申込書(第2号様式)(ワード:60KB)

仙台市中小企業育成融資制度(経済変動対策資金)申込書(第2号様式)(PDF:218KB)
仙台市中小企業育成融資制度(経済変動対策資金)申込書(第2号様式)記載例(PDF:359KB)

申し込みの都度

必要な書類

  • 申込人及び保証人の印鑑証明書の写
  • 申込人の「市税の滞納がないことの証明書」

 市税の滞納がないことの証明書交付申請書(PDF:160KB)

 ※各区納税課担当一覧

  • 信用保証委託申込書
  • 信用保証依頼書
  • 信用保証委託契約書
  • 見積書の写(設備資金の場合)
  • 工事概況表の写(建設業の場合)
  • 特定非営利活動促進法第28条に規定する「事業報告書」(NPO法人の場合)
  • 特定非営利活動促進法第28条に規定する「計算書類及び財産目録」(NPO法人の場合)
  • 特定非営利活動促進法第28条に規定する「年間役員名簿」(NPO法人の場合)
  • 特定非営利活動促進法第28条に規定する「社員のうち十人以上の者の氏名及び住所を記載した書面」(NPO法人の場合)
  • 中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書

場合により

必要な書類

初回又は前回宮城県信用保証協会に提出した日以降決算が到来している場合

1.個人の場合

  • 最近2期分の所得税の確定申告書の控の写
  • 所得税の申告をせず、市県民税の申告をしている方については、最近2期分の市県民税の申告書の控の写
  • 融資の申込時点で所得税又は市県民税の申告の期日が到来しない方については、開業届の写及び帳簿の写等
  • 申込人概要(信用保証付の場合)

2.法人の場合

  • 最近2期分の決算書の写
  • 融資の申込時点で、決算の期日が到来しない方については、開業から直近月までの試算表の写
  • 企業概要(信用保証付の場合)

初回又は変更があった場合

1.個人の場合

  • 申込人及び保証人の所有不動産を証明できる書類(固定資産課税台帳の写等)
  • 許認可証等の写(許認可等を必要とする業種の場合)

2.法人の場合

  • 登記事項証明書の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書
  • 定款の写
  • 申込人及び保証人の所有不動産を証明できる書類(固定資産課税台帳の写等)
  • 許認可証等の写(許認可等を必要とする業種の場合)

4.手続きフローチャート

※最初に中小企業信用保険法第2条第6項の認定手続きが必要となります。

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5.申込先及び取扱金融機関

申込先及び取扱金融機関

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お問い合わせ

経済局中小企業支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-1003

ファクス:022-214-8321