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更新日:2023年2月13日

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融資を申し込むための基本的条件

仙台市の中小企業融資制度の申し込みにあたっては、おおむね次のような条件が必要となります。制度毎に条件が異なりますので、詳しくはそれぞれの資金別の解説ペ-ジで確認をお願いします。

1.申込人の資格

融資の申し込みについては、下記の基本的要件を満たすことが必要です。また、制度によっては、一部異なる場合もあります。詳しくはそれぞれの融資別の解説ページでご確認ください。

  • (1)中小企業者であること
  • (2)仙台市内に事業所又は店舗を有すること
  • (3)仙台市内で事業を営んでいる(新事業創出支援融資制度は除きます。)こと
  • (4)法人については、仙台市内に本店又は支店の登記をしていること
  • (5)個人については、宮城県内の市町村へ住所に関する届出等をしていること
  • (6)市税を滞納していないこと
  • (7)融資(信用保証)対象業種であること
  • (8)その他

(1)中小企業者であること

融資の申し込みができる中小企業者とは、常時使用する従業員数又は資本金のいずれかが、次に該当している方をいいます。(中小企業基本法第2条、中小企業信用保険法第2条第1項第1号)

中小企業者であることの要件一覧

業種

資本金等

常時使用する従業員

製造業等(運送業、建設業及び鉱業を含みます。)

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業

5,000万円以下

小売業

50人以下

業種による特例(中小企業信用保険法第2条第1項第2号)

業種による特例の一覧

業種

資本金等

常時使用する従業員

ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業は除きます。)

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業

300人以下

情報処理サービス業

旅館業

5,000万円以下

200人以下

※医療法人は医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が300人以下の方が対象となります。(中小企業信用保険法第2条第1項第5号)

(2)仙台市内に事業所又は店舗を有すること

(3)仙台市内で事業を営んでいる(新事業創出支援融資制度は除きます。)こと

個人、法人とも営業実態で判断します。なお、仙台市以外の市町村(県内)に居住(届出等)している個人の方は、主たる事業所又は店舗が仙台市内にあることが必要です。
※新事業創出支援融資制度は、本市の区域内に事務所又は店舗を有する予定のあることを含みます。

(4)法人については、仙台市内に本店又は支店の登記をしていること

登記事項証明書により確認します。

(5)個人については、宮城県内の市町村へ住所に関する届出等をしていること

住民票(外国人の場合は、登録原票の写又は外国人登録原票記載事項証明書)により確認します。

(6)市税を滞納していないこと

市税を滞納していないことが融資の条件となります。滞納の有無は、各区役所、総合支所の納税担当課で発行する「市税の滞納がないことの証明書」により確認します。

(7)融資(信用保証)対象業種であること

事業協同組合等は、定款に定める資格事業が遊興娯楽業、飲食業(大衆食堂は除きます。)、仲介業、質屋業又は金融業の場合、融資の対象となりません。
融資(信用保証)対象業種について、不明な点があれば、地域産業支援課又は宮城県信用保証協会までお問い合わせください。

(8)その他(次に掲げるいずれにも該当しないこと)

  • ア.宮城県信用保証協会又は他の保証協会で代位弁済中の場合
  • イ.宮城県信用保証協会又は他の保証協会に対して求償権の保証人として保証債務を負担している場合
  • ウ.金融機関の取引停止処分を受けている場合並びに手形及び小切手について不渡りがある場合
  • エ.反社会的勢力及びその共生者

2.融資限度額と他制度・他協会との併用

融資ができる金額の上限(融資限度額)については、各融資制度ごとに規定しています。他の融資制度や信用保証協会の利用状況によっては、さらに制約を受けることがあります。例えば、仙台市の育成融資(振興資金及び経済変動対策資金)と県内の他市町村の振興資金との併用はできません。

3.融資期間と返済方法

融資期間については、各融資制度・資金使途ごとに規定しています。また、融資期間内において据置期間を設けることができます。
返済方法は、原則として元金均等返済です。

お問い合わせ

経済局中小企業支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-1003

ファクス:022-214-8321