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更新日:2024年3月29日

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仙台市感染症予防計画

計画策定の趣旨

本市では、令和6年3月に「仙台市感染症予防計画」(計画期間:令和6年度~令和11年度)を策定しました。
これは、令和4年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が改正され、従来は都道府県にのみ義務付けられていた計画の策定が、保健所設置市へも義務付けられたことによるものです。
本計画は、新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがある感染症の発生およびまん延に備えることを目的としております。
本計画に基づき、関係各機関及び関係団体と連携を図りながら、感染症の発生及びまん延を防止していくための取り組みを推進してまいります。

仙台市感染症予防計画の内容

第1章 はじめに

  1. 計画の位置づけ
  2. 感染症を取り巻く経過及び現状
  3. 経過及び現状を踏まえた対策の推進
  4. 計画期間・進捗管理

第2章 感染症の予防の推進の基本的な方向

  1. 事前対応型行政の構築
  2. 市民一人ひとりに対する感染症の予防及び治療に重点を置いた対策
  3. 人権の尊重
  4. 健康危機管理の観点に立った迅速かつ的確な対応
  5. 正しい知識の普及と情報の提供
  6. 各主体が果たすべき役割
  7. 予防接種

第3章 感染症対策

 第1 感染症発生の予防のための施策に関する事項

 第2 感染症のまん延の防止のための施策に関する事項

 第3 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究

 第4 感染症の病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上

 第5 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項

 第6 宿泊施設の確保に関する事項

 第7 新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備

 第8 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重

 第9 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項

 第10 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項

 第11 特定病原体等を適正に取り扱う体制の確保に関する事項

 第12 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提供

 第13 特定感染症予防指針に定められた感染症への対応

 第14 その他感染症の予防の推進に関する重要事項

仙台市感染症予防計画

計画全文

概要版


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お問い合わせ

健康福祉局感染症対策課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8029

ファクス:022-211-1915