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更新日:2023年5月15日

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中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則の改正について(令和2年4月1日施行)

「仙台市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則」を改正し、令和2年4月1日より施行いたします。

  中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例について

改正箇所1 隔地駐車場までの距離の緩和(改正前:おおむね200メートル→改正後:400メートル)

「建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則」の改正(令和2年4月1日施行)に併せて、中高層条例でも隔地駐車場までの距離を変更します。

【施行規則改正箇所】

改正前

改正後

おおむね200メートル

400メートル

 

改正箇所2 3階建10メートル以下の戸建て住宅における条例の適用除外対象の拡大

条例の対象建築物

 高さが10メートルを超える建築物 または 地階を除く階数が3以上である建築物

 ただし、以下の建築物は条例の対象外となります。

 1.建築基準法85条の仮設建築物

 2.高さが10メートル以下である3階建て戸建住宅のうち、主要構造部が以下の建築物

【施行規則の改正箇所】

改正前

改正後

  • 木造、鉄骨造その他これらに類する構造(型式認定建築物に限る)
  • 木造、鉄骨造その他これらに類する構造
  • 鉄筋コンクリート造 (型式認定建築物に限る)

 3.増築又は用途の変更により増加する住戸が9戸以下(新たに中高層建築物となるものを除く)

 

【チラシ】仙台市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則の改正について(PDF:693KB)

 

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お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8348

ファクス:022-211-1918