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更新日:2024年9月13日
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母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に必要な技術を身につけるため、厚生労働省が指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、経費の一部を支給する制度です。
※本給付金を受給するためには、受講開始日より前にお住まいの区の区役所家庭健康課・青葉区宮城総合支所保健福祉課で手続きをする必要があります。手続きにはお時間を要しますので、受講開始日の最低1か月前を目安に、お早めにご相談ください。
仙台市内にお住まいの20才未満の子を養育する母子家庭の母または父子家庭の父※で、次の1から4のすべてを満たす方が利用できます。
※「母子家庭の母または父子家庭の父」とは、以下のいずれかに該当する方をいいます。
厚生労働省が指定する教育訓練講座(一般教育訓練講座、特定一般教育訓練講座、専門実践教育訓練講座)です。対象となる講座はインターネットで検索できます。
検索はこちらから⇒「教育訓練給付制度検索システム(外部サイトへリンク)」
※特定一般教育訓練給付指定講座、専門実践教育訓練給付指定講座については専門資格の取得を目的とする講座に限ります。
受講修了後に受講料の6割相当額(一般教育訓練講座及び特定一般教育訓練講座は上限20万円。専門実践教育訓練講座の上限は修学年数×上限40万円(上限160万円))を支給します。
※1万2千円を超えない場合は支給されません。
※雇用保険制度による教育訓練給付金受給資格がある方は、差額を支給します。
受講修了日の翌日から1年以内に、受講した教育訓練講座に係る資格を取得し、就職等をした場合は受講料の8.5割相当額(修学年数×上限60万円(上限240万円))の支給を受けられる場合があります。
要件に当てはまる場合は、お住まいの区の区役所家庭健康課・青葉区宮城総合支所保健福祉課窓口にご相談いただき、上記6割相当額の支給申請とは別に申請をすることで追加支給を受けられます。
※1万2千円を超えない場合は支給されません。
※雇用保険制度による教育訓練給付金受給資格がある方は、差額を支給します。
※既に受講料の6割相当額の支給を雇用保険制度及び仙台市から受けている方は、差額を支給します。
手続きの詳細な流れや必要書類等は以下の事業チラシをご確認いただき、ご不明点等がございましたらお住まいの区の区役所家庭健康課・青葉区宮城総合支所保健福祉課へご連絡ください。
自立支援教育訓練給付金事業チラシ(表)(PDF:339KB)
自立支援教育訓練給付金事業チラシ(裏)(PDF:270KB)
ハローワークの給付金窓口で雇用保険法による教育訓練給付の受給資格の有無を照会してください。
対象講座を受ける前に、お住まいの区の区役所家庭健康課・青葉区宮城総合支所保健福祉課にご相談ください。
給付金申請時にお子さんが20歳未満である必要がありますので、ご注意ください。
仙台市母子家庭相談支援センターまたは仙台市父子家庭相談支援センターで、プログラム策定員と面接を最低2回行い、自立支援プログラムの策定を受けてください。
なお、面談は事前予約が必要になりますので、ご注意ください。
※生活保護を受給している場合は、母子・父子自立支援プログラムの策定は不要です。
お住まいの区の区役所家庭健康課・青葉区宮城総合支所保健福祉課へご相談ください。
所在地 仙台市青葉区中央1丁目3-1アエル29階(エル・ソーラ仙台内)
受付時間 火曜日11時~19時、水曜日~土曜日9時~17時(祝休日、年末年始、エル・ソーラ仙台休館日を除く)
専用電話 022-212-4322
所在地 仙台市青葉区二日町6-6シャンボール青葉2階(パーソナルサポートセンター内)
受付時間 月曜日~金曜日18時~20時(祝休日、年末年始を除く)
専用電話 022-302-3663 メールアドレス kosodate@personal-support.org
必ず受講開始前に、お住まいの区の区役所家庭健康課・青葉区宮城総合支所保健福祉課窓口で手続きをしてください。受講開始後は申請できません。
※指定を受けた講座の受講を途中で取りやめたとき、婚姻等でひとり親家庭の父または母でなくなったとき等、支給要件に該当しなくなった場合は給付できません。
※申請を受理してから講座指定までは最低2週間ほどかかります。給付金を希望される方はお早めの相談・申請をお願いいたします。
※専門実践教育訓練を受講される方(雇用保険制度による教育訓練給付金受給資格がない方に限る)は、6か月ごとに分けて支給を受けることもできます。
講座指定を受けた後、申請した教育訓練講座を受講します。
受講修了後、30日以内にお住まいの区の区役所家庭健康課・青葉区宮城総合支所保健福祉課窓口で手続きをしてください。
※雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から30日以内に支給申請してください。
※支給方法が「6か月ごとの支給」で講座指定を受けている方は、6か月の末日の翌日から30日以内に都度申請が必要です。
受講修了日の翌日から1年以内に、受講した教育訓練講座に係る資格を取得かつ就職等をした場合は、資格取得日または就職等をした日のいずれか遅い方の翌日から30日以内にお住まいの区の区役所家庭健康課・青葉区宮城総合支所保健福祉課窓口で手続きをしてください。
※雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から30日以内に支給申請してください。
お住まいの区の区役所家庭健康課・宮城総合支所保健福祉課
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お問い合わせ
こども若者局こども支援給付課
仙台市青葉区上杉1丁目5番12号 上杉分庁舎8階
電話番号:022-214-8180 ファクス:022-214-8610
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