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更新日:2024年8月1日
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母子家庭、父子家庭、寡婦の方が、病気や仕事などのため一時的に家事や育児にお困りのとき、家庭生活支援員(ホームヘルパー3級以上等の資格のある方)を派遣して保育や日常生活の家事をお手伝いをします。小学生以下のお子様を養育しているご家庭は、残業など仕事上の理由により帰宅時間が遅くなる場合、定期的にご利用いだだくことができます。
<一時的な利用>
就職活動の間、家事や育児の手助けをしてほしい
病気などのために子供の世話や家事ができない
<定期的な利用>
注:一時的な利用・定期的な利用ともに病気の子供の看病はお受けできません。
注:一時的な利用・定期的な利用ともに事業者の状況によってはご希望に添えない場合もあります。
注:定期的な利用については、母子家庭の母または父子家庭の父の所得が、児童扶養手当を受けている方と同
等水準未満の場合に利用が可能です。
母子家庭または父子家庭※、寡婦(配偶者のいない女子であって、かつて母子家庭の母であった方)の方
※「母子家庭または父子家庭」とは、以下のいずれかに該当し、20歳未満の児童を扶養する方をいいます。
事前の利用登録が必要です。できるだけ派遣希望の2週間前までにお住まいの区の区役所家庭健康課・宮城総合支所保健福祉課窓口にお申し込みください。
(事前の利用登録が無い場合でも、緊急に家庭生活支援員の派遣が必要な時はご相談ください。)
<必要書類>
※仙台市職員が公簿を閲覧することに同意いただけない方はひとり親家庭等であることを証明する書類(戸籍の全部事項証明書または児童扶養手当証書の写し)
家庭支援員の派遣を希望するときは、お住まいの区の区役所家庭健康課・宮城総合支所保健福祉課窓口にお申込みください。
<必要書類>
※定期的な利用を申請される場合は勤務証明書が必要です。
※申請時の同意書に同意いただけない方は所得額の証明書
※この時間以外(夜間・早朝等)についても、事業者の状況によって支援が可能な場合がありますのでご相
談ください。
所得の状況に応じて利用料金が算定されます。
所得の状況 |
利用料金 |
---|---|
生活保護受給世帯 |
無料 |
児童扶養手当支給水準世帯 |
150円 |
上記以外の世帯 |
300円 |
お住まいの区の区役所家庭健康課・宮城総合支所保健福祉課
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お問い合わせ
青葉区役所家庭健康課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表)
青葉区宮城総合支所保健福祉課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表)
宮城野区役所家庭健康課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表)
若林区役所家庭健康課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表)
太白区役所家庭健康課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表)
泉区役所家庭健康課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表)
こども若者局こども支援給付課
仙台市青葉区上杉1丁目5番12号
電話番号:022-214-2134
※申請方法などのお問い合わせは、お住まいの区の区役所家庭健康課または総合支所保健福祉課へお願いいたします。
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