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更新日:2024年9月3日
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地球温暖化対策は世界的に喫緊の課題であり、脱炭素社会に向けて、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの積極的な導入が求められています。
本市では、自然環境及び市民の安全・安心な生活環境と調和した、地域と共生する太陽光発電事業の普及促進を図るため、太陽光発電施設の適正な設置、維持管理、廃棄等の手続きを定めた本条例を制定しました。
(令和5年10月1日施行)
仙台市内に出力20kW以上の太陽光発電施設(建築物の屋根又は屋上等に設置するものを除く)
一部の区域においては、太陽光発電施設の設置が規制されます。
区域内に設置するには、工事着手前に市長の許可が必要です。
区域外に設置する場合は、工事着手前に市への届出が必要です。
設置規制区域については、こちらのページ(「設置規制区域の確認方法について」)からご確認ください。
大規模事業者(出力1,000kW以上)の場合は、届出等の手続に加えて、保険への加入や設置後に財務計算に関する諸表の提出も必要です。
事業者は、事故発生の防止及び周辺環境の保全に支障が生じないよう、太陽光発電施設の適正な保守点検及び維持管理を行う必要があります。
過去の類似事故や再発防止策等の情報が、nite検索サイト(外部サイトへリンク)にて公開されておりますので所有施設の適正な維持管理等の参考にしてください。
事業廃止届の提出のほか、使用済みとなる太陽光発電施設のリユース・リサイクルに努め、関係法令に基づき適切に廃棄しなければなりません。
発電事業者のみなさまは、パンフレット(PDF:2,091KB)をご覧ください。
既存施設(令和5年10月1日より前に設置の工事に着手した太陽光発電施設)についても、区域に関わらず、事業計画の変更や事業の承継があった際は、届出等が必要になります。
条例の概要及び提出が必要な書類については、下記の手引書及び一覧表をご確認ください。
仙台市太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例手引書1(本文)(令和6年4月改訂)(PDF:2,423KB)
仙台市太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例手引書2(様式集のみ)(令和6年4月改訂)(PDF:8,479KB)
様式については、こちらのページ(「様式集」)からダウンロードできます。
条例が遵守されない場合は、本市の指導・助言、勧告、命令等を経て、許可の取消や事業者名等の公表、5万円以下の過料の徴収等の罰則が適用される場合があります。このことにより、再エネ特措法による事業計画認定(FIT認定)が取り消しになる可能性もありますのでご留意ください。
仙台市太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例(PDF:257KB)
仙台市太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例施行規則(PDF:241KB)
※宮城県においては「太陽光発電施設の設置等に関する条例」を定めていますが、仙台市内においては本条例のみが適用されます。
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