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泉区

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更新日:2022年1月11日

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宅地用空き地の除草(良好な生活環境を保ちましょう)

宅地用空き地の所有者・管理者の方へ

 空き地を放置しておくと雑草が繁茂し、夏にはそこから蚊などの害虫が発生して近隣の方々に迷惑をかけてしまうことがあります。

 空き地の所有者・管理者は定期的に雑草を除去し、良好な生活環境を保つように努めましょう。

 衛生課では、除草業者を紹介しています。

宅地用空き地の雑草の繁茂でお困りの方へ

 衛生課では、周辺の清潔な生活環境を保持するため、宅地用空き地(※1)の所有者・管理者に対し、雑草(※2)を除去するよう指導又は助言を行います。

※1 宅地用空き地以外(法面や田畑など)は指導又は助言の対象外です。

※2 樹木は指導又は助言の対象外です。

関連リンク

 宅地用空き地の除草について、くらしの情報でもご覧いただけます。

お問い合わせ

泉区役所衛生課

仙台市泉区泉中央2-1-1 泉区役所東庁舎4階

電話番号:022-372-3111

(内線6724~6726)

ファクス:022-372-3522