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更新日:2023年2月13日

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土壌汚染対策法に基づく土地形質変更工事の届出漏れについて

 土壌汚染対策法※では、一定規模(一般的には3,000平方メートル)以上の土地について、形質の変更を行う工事等を行う場合は、工事予定地の土壌汚染の有無等を確認するために、着工前に事前届出を提出することを義務付けています(第4条第1項)。
 本市が今年度発注した公共施設工事において、この事前届出が漏れている事案があることが判明しました。このような事案が発生したことについて、深くおわびを申し上げます。
 現在、同様の事案がないか全庁調査を進めており、全容を把握するとともに、再発防止に努めてまいります。

 

※土壌汚染対策法第4条に基づく土地形質変更工事の届出について
 法改正により、平成22年4月から、一定規模(一般的には3,000平方メートル)以上の土地の形質の変更を行う工事等について、工事予定地の土壌汚染の有無等を確認するため、着工の30日前までに事前届出を提出することが義務付けられている。(土壌汚染対策法第4条第1項)

土壌汚染対策法第4条第1項に関する届出の普及啓発チラシ(PDF:1,519KB)

1 概要

 今年度、営繕課が発注した工事83件のうち、土壌汚染対策法第4条第1項に基づく事前届出が必要であった工事について、少なくとも4件の届出漏れが確認されたもの。
(1)東六番丁児童館解体工事(工期 令和4年5月24日~令和4年10月31日)
(2)長町中学校校舎等解体工事(工期 令和4年8月22日~)
(3)八木山動物公園わら小屋他3棟解体工事(工期 令和4年10月14日~)
(4)東長町小学校校舎増築工事(工期 令和4年12月23日~)

 

2 判明の経緯

 令和4年11月に民間開発工事における届出漏れ事案が発生したことを受け、令和5年1月に土壌汚染対策法第4条に係る事前届出の担当である環境局において、全庁に対し、当該届出制度の周知および過去工事事例の確認調査に係る通知を発出した。
 これを受け、確認作業を行ったところ、今年度、営繕課が発注した工事案件において、事前届出が必要だったにもかかわらず届出が出されていない案件が、現時点で4件確認されたもの。

 

3 原因

 土壌汚染対策法に基づく事前届出制度への職員の理解が不足していたことに加え、手続きの漏れがないか、発注前に確実に確認できる事務手順となっていなかったため。

 

4 今後の対応等

(1)届出漏れが判明した4件の工事については、既に届出を行い、環境局において土壌汚染の恐れがないことを確認しています。
(2)他に同様の届出漏れの事案がないか、平成22年5月1日以降に着工した工事を対象とし、環境局において全庁調査を実施しています。
(3)今後、全庁調査の結果も踏まえ、関係部局と連携し、事務手順における確認の徹底を図るとともに、工事関係職員向け研修により制度認識を深めるなど再発防止に努めてまいります。

 

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