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更新日:2024年4月16日

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病気やけがで障害の状態になったとき 障害基礎年金

障害基礎年金を受給するときは、次の条件が必要です。

  1. 初診日において国民年金に加入していること(※1)。又は国民年金に加入していた者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であること
  2. 障害認定日(初診日から1年6ヵ月を経過した日又は症状が固定した日)に1級か2級の障害状態にあること(※2)
  3. 初診日の属する月の前々月までに加入期間の3分の2以上保険料を納めていること(免除期間、学生納付特例期間、納付猶予期間を含む)注:令和8年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。

(※1)20歳前に病気やケガなどで障害の状態になった人は、20歳になった時から受けられます。ただし、本人の所得制限があります。

(※2)障害認定日に障害状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、障害の状態になったときは、65歳に達する日の前日までの間に請求があれば障害年金を受給できます。

年金額(令和6年度)

年金額の一覧表

1級障害

1,020,000円(月額85,000円)

2級障害

 816,000円(月額68,000円)

子の加算額の一覧表

加算対象の子

加算額

1人目・2人目(1人につき)

各234,800円(年額)

3人目以降(1人につき)

各78,300円(年額)

手続に必要なものについては、窓口でお問い合わせください。

お問い合わせ先

お問い合わせ先一覧