ページID:4660

更新日:2023年4月12日

ここから本文です。

年金受給権者死亡届・未支給年金

年金受給権者死亡届

年金を受給していた方が亡くなったときは、「戸籍の死亡届」とは別に「年金受給権者の死亡届」が必要です。届け出が遅れて、亡くなった月の翌月以降の年金を受け取った場合、その分は後日返還していただくことになります。

未支給年金

年金は受給している方が亡くなった月の分まで支払われます。まだ支払いを受けていない分(未支給分)があるときは、遺族の方が請求することにより、未支給分の支払いを受けられることがあります。

請求できる遺族の範囲

亡くなった方と生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の三親等内の親族の順に請求できます。

請求先

なお、厚生年金を受給していたときは年金事務所、共済年金を受給していたときは各共済組合へお問い合わせください

手続きに必要なもの  ※マイナンバーでの届出が始まりました

  • (1)亡くなった方のマイナンバーまたは基礎年金番号が分かるもの
  • (2)年金証書(準備できない場合はお申し出ください)
  • (3)請求者の戸籍謄本(請求者と亡くなった方の関係が分かるもの)
  • (4)亡くなった方の住民票除票
  • (5)請求者の住民票
  • (6)請求者の預貯金通帳
  • (7)死亡診断書の写し

(死亡届では(1)(2)と、(4)または(8)。未支給年金請求では(1)~(6)です。マイナンバーで届出をすると省略できる書類があります。また、この他にも必要となる場合がありますので、詳しくは窓口でご相談ください。)

お問い合わせ先

お問い合わせ先一覧