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更新日:2024年3月26日

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紙おむつ等使用者の一般廃棄物処理手数料減免制度

事業の概要

仙台市では、市民の皆様が家庭からごみを出す際に、市が指定するごみ袋を購入・使用することにより、ごみの排出量に応じたごみ処理費用の一部をご負担いただく「家庭ごみの有料化」を行っております。

ごみの減量が困難な状況にある紙おむつ等を日常的に使用する方に、申請に基づき、ごみ処理手数料の減免分として、家庭ごみ指定袋(中サイズ)50枚を配布します。

対象者

  1. 出生から満1歳未満の乳児を養育する方
  2. 在宅重度障害者(児)日常生活用具給付事業においてストマ装具又は紙おむつ等の支給を受けている方
  3. 介護用品支給事業において紙おむつ等の支給を受けている方
  4. 生活保護を受けている介護保険の要介護4又は5で紙おむつ等を使用している方

根拠法令等

  • 仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第27条第2項
  • 仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則第40条第1項第4号から第7号
  • 一般廃棄物処理手数料減免取扱要領

お問い合わせ

環境局家庭ごみ減量課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎3階

電話番号:022-214-8226

ファクス:022-214-8277